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更新日:令和5(2023)年2月9日
ページ番号:16090
令和元年8月9日
株式会社双葉総合計画
千葉市中央区東千葉一丁目13番8号
熊谷 次夫
千葉県知事(3)第15125号・平成28年1月20日
免許の取消し
被処分者は、平成30年11月30日に、公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。このことは、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第64条の15前段の規定に違反する。
そこで、千葉県知事は被処分者に対して、業法第25条第4項の規定による届出をすべき旨の勧告を、平成31年1月23日付けの勧告書により行ったが、被処分者は、当該勧告書到達後においても、いまだに同項の規定による届出をしていない。
よって、被処分者は業法第65条第2項第2号に該当し、情状が特に重いと認められるため、業法第66条第1項第9号の規定に該当する。
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