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更新日:平成22(2010)年8月31日

指定道路図・指定道路調書の閲覧について

位置指定道路等の指定道路図・指定道路調書(指定道路台帳)の閲覧について

建築基準法では、都市計画区域内の建築敷地は同法で定める道路に接しなければならないこととなっています。
この、建築基準法で定める道路には、道路法や都市計画法による幅員4m以上の道路などのほかに、特定行政庁(建築確認等を行なう都道府県等)が指定した道路があり、県では次の道路を指定しています。

  • 「事業計画のある道路」(法第42条第1項第4号)
    道路法や土地区画整理法等に基づく事業計画のある道路のうち、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
  • 「位置指定道路」(法第42条第1項第5号)
    土地所有者からの申請に基づき特定行政庁が指定したもの
  • 「2項道路」(法第42条第2項)
    都市計画区域内の建築物に関する規定(集団規定)が適用されることとなった際に、建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の既存の道であって特定行政庁が指定したもの

この指定道路について、建築基準法施行規則の改正により、作成・保存した指定道路図・指定道路調書(指定道路台帳)を平成22年4月1日から閲覧に供することとされました。

県では、下記12出先機関のうち、千葉地域整備センター・葛南地域整備センター・柏整備事務所を除く9出先機関において、位置指定道路の指定道路図・指定道路調書を閲覧に供しています。
なお、2項道路及び事業計画のある道路については、一部の道路について指定道路図を作成し公開しています。

現在の建築基準法及び施行規則では、すべての指定道路について指定道路図・指定道路調書を作成し閲覧に供することとされておりませんが、県では計画的な作成に努め、順次作成していくこととしています。

指定道路図・指定道路調書の閲覧場所

2項道路の指定道路図の作成状況については、各出先機関へお問い合わせ下さい。

出先機関名 所管区域(都市計画区域に編入されている市町村に限る) 備考
千葉地域整備センター 習志野市
(事業計画のある道路のみ)
習志野市内の事業計画のある道路以外の指定道路については、市役所へお問い合わせ下さい。
葛南地域整備センター 浦安市
(事業計画のある道路のみ)
浦安市内の事業計画のある道路以外の指定道路については、市役所へお問い合わせ下さい。
柏整備事務所 野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
(事業計画のある道路のみ)
各市内の事業計画のある道路以外の指定道路については、市役所へお問い合わせ下さい。
印旛地域整備センター 四街道市、八街市、印西市、白井市、酒々井町、栄町
(四街道市は事業計画のある道路のみ)
四街道市内の事業計画のある道路以外の指定道路については、市役所へお問い合わせ下さい。
成田整備事務所 成田市、富里市、多古町、芝山町
(成田市は事業計画のある道路のみ)
成田市内の事業計画のある道路以外の指定道路については、市役所へお問い合わせ下さい。
香取地域整備センター 香取市、東庄町  
海匝地域整備センター 銚子市、匝瑳市、旭市  
山武地域整備センター 東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、横芝光町  
長生地域整備センター 茂原市、一宮町、白子町、長南町、長生村
(茂原市は事業計画のある道路のみ)
茂原市内の事業計画のある道路以外の指定道路については、市役所へお問い合わせ下さい。
夷隅地域整備センター 勝浦市、いすみ市、御宿町  
安房地域整備センター 館山市、鴨川市  
君津整備事務所 木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市
(木更津市及び君津市は事業計画のある道路のみ)
木更津市内及び君津市内の事業計画のある道路以外の指定道路については、市役所へお問い合わせ下さい。

県が指定道路図・指定道路調書の作成を進めている区域には、特定行政庁である千葉市・市川市・船橋市・松戸市・柏市・市原市・佐倉市・八千代市は含まれていません。各市役所へお問い合わせ下さい。

県が指定道路図・指定道路調書の作成を進めている区域のうち、我孫子市・習志野市・木更津市・流山市・鎌ケ谷市・浦安市・野田市・君津市・成田市・茂原市・四街道市については、事業計画のある道路のみを県が指定しています。位置指定道路及び2項道路については各市役所へお問い合わせ下さい。

 

参考リンク:千葉県建築基準法施行細則の改正概要

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査室

電話:043-223-3185

ファクス:043-225-0913

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