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ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 県土づくり > 浄化槽工事業の登録・届出について

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更新日:平成23(2011)年1月28日

浄化槽工事業の登録・届出について

浄化槽工事業とは

 浄化槽工事業とは浄化槽の設置又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業を言います。

 これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地に関わらず、 実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県毎に、それぞれの知事あてに登録もしくは届出が必要となります。

登録(更新)が必要となる者

 建設業の許可を受けていない者や許可を受けていても土木工事業、建築工事業または管工事業以外の許可しか受けていない者が浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。

 登録の有効期間5年間です。引き続き浄化槽工事業を営もうとされる場合は、 有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請を提出する必要があります。

届出が必要となる者

 土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者は、特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。

 ※届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。しかし、建設業の許可は5年で更新が必要となっており、建設業の更新を行った際には、その都度変更の届出を提出しなければなりません。

1 浄化槽工事業の登録(更新)について

登録(更新)に必要な書類

書類の種類 要否 備考
法人 個人
浄化槽工事業登録申請書(第1号様式)

指定欄に千葉県の収入証紙を添付

33,000円(新規)

26,000円(更新)

誓約書(第2号様式) 工事業登録申請が欠格要件に該当 しないことを誓約する書面
法人:代表者
個人:本人  が誓約
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、 浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 浄化槽設備士免状の写し 又は浄化槽設備士証の写し
工事業登録申請者の略歴書(第3号様式) 法人:役員全員(監査役等は除く)
個人:本人又は法定代理人
浄化槽設備士の略歴書(第4号様式) 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成
浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面

これに代わる書面例:

外国人登録法に基づく外国人登録証明書

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)    
工事業登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面  

これに代わる書面例:

外国人登録法に基づく外国人登録証明書

 ※登録の有効期間5年間です。引き続き浄化槽工事業を営もうとされる場合は、 有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請を提出する必要があります。更新の登録申請の受付は有効期間満了の日の60日前から行っております。なお、提出書類は新規登録と同様です。

申請手数料

 新規の登録  33,000円
 更新の登録  26,000円

変更の届出

 登録を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、変更のあった日から30日以内に変更届を提出してください。

書類の種類 備考
浄化槽工事業登録事項変更届出書(第7号様式)
要否 変更事項 添付書類
法人 個人
  氏名又は名称 住民票の抄本又はこれに代わる書面
  名称 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  住所 住民票の抄本又はこれに代わる書面
  住所 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  代表者の氏名 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  営業所の名称及び所在地 なし
  営業所の名称及び所在地 商業登記の変更を必要とする場合には登記簿謄本
  役員の氏名 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)
新たに役員となる者がある場合には誓約書(様式第2号)及び当該役員の略歴書(様式第3号)
浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 当該浄化槽設備士の
(1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
(2)略歴書
(3)住民票の抄本又はこれに代わる書面

浄化槽工事業の登録(更新)の申請様式

 法令様式ですのでご自身で作成していただくか、又は千葉県浄化槽協会外部サイトへのリンクで販売をしております。

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2 特例浄化槽工事業の届出について

届出に必要な書類

書類の種類 要否 備考
法人 個人
特例浄化槽工事業者届出書(第11号様式) 手数料は不要
建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面 許可通知書の写し又は許可証明書等
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、 浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 浄化槽設備士免状の写し 又は浄化槽設備士証の写し
浄化槽設備士の略歴書(第4号様式) 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成
浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面

これに代わる書面例:

外国人登録法に基づく外国人登録証明書

 ※届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。しかし、建設業の許可は5年で更新が必要となっており、建設業の更新を行った際には、その都度変更の届出を提出しなければなりません。

変更の届出

 届出を行った後、下記の変更事項が生じた場合には、変更のあった日から30日以内に変更届を提出してください。

書類の種類 備考
特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(第12号様式)  -
要否 変更事項 添付書類
法人 個人
  氏名又は名称 なし
  名称及び住所 なし
  代表者の氏名 なし
建設業法に基づき許可を受けた
(1)業種
(2)許可番号
(3)許可年月日
建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面(許可通知書の写し又は許可証明書等)
浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地 なし
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号 当該浄化槽設備士の
(1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
(2)略歴証(第4号様式)
(3)住民票の抄本又はこれに代わる書面

特例浄化槽工事業の届出様式

 法令様式ですのでご自身で作成していただくか、又は千葉県浄化槽協会外部サイトへのリンクで販売をしております。

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3 廃業等の届出について

 登録・届出において、下記に掲げる事項に該当した場合は、同表右欄に掲げる者が廃業届を提出してください。

廃業等の届出事項 届出すべき者
個人営業で開設者が死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

浄化槽工事業を廃止した場合

  • 浄化槽設備士が不在となったとき
  • 業務を停止したとき
浄化槽工事業者であった個人又は浄化槽工事業者であった法人の役員

廃業等の届出様式

 

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4 提出先について

 各種申請については、1部作成の上、建築指導課建築監視室まで提出してください。郵送でも承っております。

 住所 : 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1

 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話:043-223-3183

ファクス:043-225-0913

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