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更新日:令和6(2024)年2月6日

ページ番号:15993

建築計画概要書の閲覧及び写しの交付について

  1. 書類(建築計画概要書等)の閲覧について
  2. 書類(建築計画概要書等)の写しの交付について
  3. 受付時間について

1. 書類(建築計画概要書等)の閲覧について 

書類の閲覧とは

建築基準法では、建築物の売買にあたって、善意の買主が無確認建築物(違反建物)を購入することにより不測の損害を被ることを防止するとともに、建物を建てる際に起こりうる周辺とのトラブル防止や違反建物の抑制等の観点から建築計画概要書等の建築基準法第93条の2に規定される書類の閲覧制度が定められています。

建築計画概要書とは、建築確認申請の際提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された図書です。建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要、及び案内図、配置図が記されています。(平面図などの詳しい内容は記載されていません。)

書類を閲覧するには

本県が所管する建築物等に関する書類については、指定確認検査機関により処分されたものも含めて、窓口で閲覧することができます。

  • ※平成10年の建築基準法の改正により、それまで特定行政庁の建築主事が行ってきた確認や検査について、必要な審査能力を備える公正中立な民間機関が行えるようになり、その民間機関を「指定確認検査機関」といいます。
  • 特定行政庁及び限定特定行政庁の所管する建築物等については各市役所にお問い合わせください。
  • ※閲覧場所は各書類を保管している建築指導課、各土木事務所となります。
  • ※階数や面積等により、保管している機関が異なりますのでご注意ください。建築物の規模等による保管場所の区分などは、各種手続別の担当窓口をご参照ください。

閲覧を希望される場合は、建築計画概要書等の書類の有無について、あらかじめ建築指導課、各土木事務所にお問い合わせください。

  • ※書類を閲覧するためには、事前に建築確認年月日や確認番号などで対象となる建築物等の特定が必要となります。
  • ※建築確認年月日や確認番号が分からない場合は、建築物の場所、建築物の住居表示、建築物の建築年月日・構造・階数・建築主氏名など、建築物等に関する情報が必要です。情報が少ない場合、書類の特定ができず、閲覧できない場合があります。
    書類の閲覧を希望される方は、書類閲覧申込票(書類閲覧申込票(ワード:32KB)書類閲覧申込票(PDF:63KB))に御記入のうえ、建築指導課、各土木事務所の窓口までお越しください。

書類の閲覧にあたっての注意

建築計画概要書の閲覧は、建築による周辺との紛争予防・違反建築物の未然防止等を目的として設けられている制度ですので、この趣旨をご理解いただき、情報の取扱いには十分注意してください。なお、建築主名等の個人情報を書き写していることが判明した場合は、閲覧をお断りする場合があります。

2. 書類(建築計画概要書等)の写しの交付について 

書類(建築計画概要書等)の写しの交付について

  • 建築計画概要書など、法令等の定めるところにより閲覧が可能な書類は、写しの交付を請求することができます(県が保有しているものに限る)。
  • 写しの交付を希望される場合は、写し等の交付請求の手続を行ってください。
  • 申請書の様式は、総務部審査情報課のホームページの「行政文書等の写し等の交付申請書(第2号様式)よりダウンロード可能です。
  • 建築計画概要書等の写しの交付は、事務処理の都合上、申請されてから期間を要する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
  • 書類を閲覧される場合と同様に、事前に対象となる建築物等を所管する機関(建築指導課、各土木事務所)に書類の特定や有無を御確認のうえ、申請するようお願いします。
  • 事前のご連絡がない場合、書類の特定に期間を要するなどの理由により、再度来庁いただくことがございます。
  • 写しの交付にかかる費用等、詳細は行政文書の開示手続き等のページをご覧ください。

電子データの出力による建築計画概要書等の写しの交付について

  • 県では、建築計画概要書等について、一部電子化しております。
  • これに伴い、建築計画概要書等の写しの交付にあたり、写し等の交付請求に係る建築計画概要書等が電子化されている場合は、この電子データを出力することで、写しとして交付することとします。
  • 出力したデータは、用紙サイズや縮尺等の体裁が原本と異なる場合がありますので、御了解ください。

注意事項

建築計画概要書等の写しの交付を希望される場合は、当該書類を閲覧された場合でも、閲覧のための手続とは別に申請していただく必要があります。

3. 受付時間について(以下の時間にお願いします) 

  • 午前9時から正午まで
  • 午後1時から4時30分まで
  • ※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日は除く。
  • ※書類の閲覧時間は午前9時から午後5時までです。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班

電話番号:043-223-3188

ファックス番号:043-225-0913

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