ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 県土づくり > 【建築基準法】総合的設計による一団地の認定又は許可の取消し
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更新日:平成23(2011)年7月28日
市町村建築担当部局
随時
建築基準法第86条の5
備考: 問い合わせ先:県土整備部建築指導課建築審査室(電話番号:043-223-3185)
未設定(過去の申請の実績が稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難なため)
一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度認定基準の準用。
総合設計による一団地の認定(PDF:407KB)
平成6年9月30日(最終更新:平成20年4月1日)
建築基準法施行規則第10条の21第1項に規定する認可申請書及び添付図書
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