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更新日:令和4(2022)年12月7日

ページ番号:25727

【建築基準法】一人で定める建築協定の認可

受付窓口等

受付窓口

市町村建築担当部局

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

建築基準法第76条の3第2項

備考:問い合わせ先

建築指導課建築審査班(電話番号:043-223-3188)

標準処理期間

120日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

建築協定の認可及び建築協定の変更にあたっての基本的な考え方

  1. 建築基準法の個別の規定に照らして、著しく不合理でないもの。
  2. 建築基準法が定めている基準を緩和する規定でないこと。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

参考事項・関連法令等

公聴会

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班

電話番号:043-223-3188

ファックス番号:043-225-0913

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