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更新日:令和5(2023)年2月15日

ページ番号:25718

【建築基準法】高さ制限の特例認定

受付窓口等

受付窓口

市町村建築担当部局

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

建築基準法第55条第2項

備考:問い合わせ先

建築指導課建築審査班(電話番号:043-223-3188)

標準処理期間

30日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

千葉県建築基準法第55条第2項認定基準

  1. 敷地面積が1,500m2以上とし、原則として整形であること。
  2. 空地面積の敷地面積に対する割合は、1から法第53条の規定による建築面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の1を加えた数値以上とすること。
  3. 建築物の各部分の高さは、当該部分から全面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下とすること。
  4. 建築物の周囲に幅員5m以上の空地を有し、かつ、南面する窓先空地を6m以上確保すること。
  5. 周囲の住居の環境を害することのないように配慮すること。(日照、通風、プライバシー等)

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班

電話番号:043-223-3188

ファックス番号:043-225-0913

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