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更新日:令和4(2022)年3月30日

ページ番号:27756

沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路

沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路

千葉県耐震改修促進計画において、「千葉県地域防災計画の緊急輸送ネットワークにおける緊急輸送道路」を沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路としています。

その緊急輸送道路のうち一部の道路を沿道の建築物に耐震診断を義務付ける道路としています。

1.沿道の建築物に耐震診断を義務付ける緊急輸送道路

  • 緊急輸送道路の1次路線のうち、県の防災上特に重要であり、その機能確保が不可欠である道路を、耐震改修促進法第5条第3項二号に規定する沿道の建築物に耐震診断を義務付ける道路として、千葉県耐震改修促進計画に記載しています。
  • 沿道の建築物に耐震診断を義務付ける道路(PDF:469.5KB)
  • 耐震診断義務付けとなる建築物の耐震診断結果の報告期限
     1.平成30年10月指定の路線:令和4年12月末
     2.令和4年3月指定の路線  :令和7年3月末

2.その他の緊急輸送道路

沿道の建築物に耐震診断を義務付けた道路以外のその他の緊急輸送道路については、耐震改修促進法第5条第3項第三号に規定する沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として、千葉県耐震改修促進計画に記載しています。この道路の沿道の建築物に耐震診断が義務付けられるものではありませんが、建築物の所有者は耐震診断や耐震改修等を行うよう努めることが求められます。

 対象建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)

沿道の建築物で耐震化を図ることが必要となる建築物の要件が、耐震改修促進法で規定されています。対象となるのは、以下の全ての要件を満たす建築物です。

  • 「緊急輸送道路」に敷地が接している建築物
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
  • 倒壊した場合に道路を閉塞させるおそれのある一定高さを超える建築物

沿道建築物

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課耐震防災室

電話番号:043-223-3186

内線:3184

ファックス番号:043-225-0913

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