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更新日:令和5(2023)年12月12日

ページ番号:15868

建築物の天井脱落対策について

「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井(特定天井)」について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びその余震時においては、体育館、大規模ホール等の多数の建築物において天井が脱落し、かつてない規模で甚大な人的・物的被害が発生しました。

これらの被害に鑑み、建築物の天井脱落対策及びエレベーター等の脱落防止対策等に係る建築基準法施行令の一部を改正する政令並びに建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令が平成25年7月12日に公布され、建築物の天井脱落対策関連告示が平成25年8月5日に公布されました。これらは平成26年4月1日から施行されています。

これにより、大臣が指定する「特定天井」について、大臣が定める技術基準に従って脱落防止対策を講ずべきことが定められるとともに、時刻歴応答計算等の構造計算の基準に天井の脱落防止の計算を追加する等の改正が行われました。

建築基準法施行令の一部を改正する政令について(平成26年4月施行).国土交通省ホームページ外部サイトへのリンク

建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説外部サイトへのリンク

「特定天井」とは

平成25年国土交通省告示第771号第2に定義されており、以下のとおりです。

「特定天井」は、吊り天井であって、次のいずれにも該当するものとする。

  • 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
  • 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるものを含むもの
  • 天井面構成材部材等の単位面積質量(天井面の面積の1平方メートル当たりの質量をいう。)が2キログラムを超えるもの

※用語の定義は平成25年国土交通省告示第771号第1に定義されています。

既存建築物に対する落下防止措置について(平成17年国土交通省告示第566号)

今回の技術基準の施行の際に現に存する建築物(既存建築物)に「特定天井」に該当する天井が設けられている場合においては、建築基準法第3条第2項の規定により、建築基準法施行令第39条第3項等の技術基準が遡及されることはありませんが、当該建築物について増改築又は大規模の修繕・模様替を行う場合には、建築基準法第3条3項の規定により、原則として建築基準法施行令第39条第3項等の技術基準が適用されます。

一方、建築基準法第86条の7においては、建築基準法第20条の規定に係る既存不適格建築物について一定の範囲の増改築や大規模の修繕・模様替え時の制限の緩和の特例が設けられています。

なお、建築基準法施行令第137条の2第一号から第三号までに定める範囲の増改築については、特定天井について建築基準法施行令第39条第3項等の技術基準の代替として落下防止措置を講じることが認められています。

建築物の所有者、管理者等の方々へ

「特定天井」に該当する天井が設けられている建築物の所有者、管理者又は占有者の皆様におかれましては、日頃の点検、脱落対策の検討等に取り組まれるようお願いいたします。

また、平成25年7月14日に静岡県立富士水泳場において、屋内プールの吊り天井の天井板等の大規模な脱落が生じるとともに、同月27日に横須賀市立北体育館屋内プールにおいて、吊り天井の立ち上がり部分の天井板の一部の脱落が生じたことを踏まえ、下記のとおり国土交通省から技術的助言がありました。

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないこととされています。

当技術的助言に該当する施設の所有者、管理者又は占有者の皆さまにおかれましては、下記技術的助言を参考に、より一層の安全確保に取り組まれるようお願いします。

屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について(技術的助言)外部サイトへのリンク外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課耐震防災室

電話番号:043-223-3186

ファックス番号:043-225-0913

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