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更新日:令和3(2021)年8月12日

ページ番号:15955

平成29年度第6回千葉県建築審査会の開催結果について

会議の日時及び場所

  • 平成30年3月19日(月曜日)午後2時から午後3時30分まで
  • 千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

出席した委員の氏名

  • 上野武(建築):会長
  • 鈴木進(建築行政):会長代理
  • 橋本都子(建築)
  • 石井慎一(法律)
  • 宇於﨑勝也(都市計画)
  • 芦谷典子(経済)

会議結果の概要

議題

  1. 同意案件5件
    • 建築基準法第43条第1項ただし書(建築物の敷地の接道)の規定による許可4件が同意された
    • 建築基準法第48条第7項ただし書(建築物の用途制限)の規定による許可1件が同意された
  2. 建築基準法第43条第1項ただし書許可に関する包括同意について
    • 建築基準法第43条第1項ただし書許可に関する包括同意基準が了承された
  3. その他

同意案件の案件名及び結果

案件番号 案件名 敷地の所在 建築物の用途 結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 富津市 工場(海苔乾燥製造施設)、電気室 同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 鴨川市 事務所 同意
3 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 茂原市 一戸建ての住宅 同意
4 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 成田市 店舗(整体院) 同意
5 建築基準法第48条第7項ただし書の規定による許可の同意について 野田市 自動車販売業店舗及び自動車修理工 同意

議事の経過

(議事1)同意案件

案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(富津市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(鴨川市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:既存の事務所はどこにあるのか。
事務局:案内図中に表示している市道沿いに位置している。
委員:既存の事務所は除却するのか。
事務局:その通りである。

案件第3号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(茂原市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:排水があるということは、トイレがついているということか。
事務局:申請建築物にはトイレがついている。
委員:住居用として使うものではなく、本当に倉庫としてのみ使うものか。
事務局:倉庫としてのみ使うと聞いている。
委員:申請建築物は一戸建て住宅とされているが、倉庫の誤りではないか。
事務局:申請建築物は敷地内の既存住宅の附属建築物であるため、主要用途としては一戸建て住宅となる。
委員:申請地周辺にはがけが存在するが、危険性はないのか。
事務局:がけについては、崩壊の恐れがない旨、調査済みである。

案件第4号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(成田市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:3点質問がある。1点目は、配置図の中に2,220という記載があるが、この数字はどこを示しているのか。2点目は、整体院という身体的に不自由な方向けの施設において、約2.5mの高低差を階段で対応させる計画はいかがなものかと考える。3点目は、今回の申請建築物は都市計画道路上にあるが、将来道路とする見込みが無いという前提であるか。
事務局:1点目の2,220という記載は、里道の幅員を示している。なお、里道の最小幅員は2,130mmとなっている。
3点目の質問に関しては、成田市で廃止の検討を行っていると聞いている。2点目の質問に関しては、階段だけでなく、申請地西側のスロープを通って敷地内へ入っていける状況となっている。
委員:2項道路のセットバックライン内に擁壁が存在するが、支障ないか。
事務局:2項道路のセットバックライン内の擁壁は撤去する。
委員:敷地が里道により分断されて、2つに分かれているが、敷地面積や容積率等についてはどのように考えればよいか。
事務局:それぞれの敷地の敷地面積や延べ面積の合計から算出する。
委員:里道に存在する既存擁壁はいつ頃築造されたのか。当時は特に築造制限は無かったのか。
事務局:擁壁に関する資料が不足していて断言はできないが、昭和50年頃に築造したものだと聞いている。里道においては、市の立場としては払い下げしたいが、権利関係者が複数おり、払い下げの調整がとれないので、里道に擁壁が築造されたまま残ってしまっている現状である。

案件第5号建築基準法第48条第7項ただし書の規定による許可の同意について(野田市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:周辺の騒音測定結果について説明をしていただきたい。
事務局:騒音源は11か所あり、測定点は敷地境界7か所で行っている。最も騒音が大きくなる測定点は、洗車場の脇になるが、この位置に防音パネルを設置することで、測定点全てで野田市環境条例に基づく規制値55dB以下となっている。
委員:洗車場付近の測定結果は、防音壁の内側を測定したものか。
事務局:防音壁の外側である。
委員:隣地には2階建ての住宅があり、防音壁の高さは2mである。洗車場には開口部があり、洗車機の騒音により隣地住宅の2階で規制値を超える可能性がないか。

事務局:洗車場は、建物本体側に大きな開口があるが、騒音の検討結果は、防音壁を設置することで壁の上部までは騒音は届かないとなっている。
委員:防音壁の透過損失の資料は、誰がどういう根拠で示したものか。
事務局:メーカーから取り寄せたものである。
委員:騒音源が建築物で囲われていないのであれば、周辺が規制値以下になることを再度確認してもらいたい。
事務局:確認する。
委員:時間日影図では、住宅地側にも影がでている。建築基準法上の日影基準の適合状況だけではなく、実際の影により、周辺にどういう影響があるかも説明する方がよい。
事務局:承知した。
委員:防音壁と洗車場の位置関係から隙間が空いていたら音が出てしまうと思う。
事務局:隙間は埋める計画となっている。
委員:周辺住民から特に意見がなかったのは不思議だ。特に北側に住んでいる人たちが、目の前に約8.5mの壁ができても、意見がないのはおかしくないか。
事務局:12月28日に事業者が周辺住民に対して個別訪問して説明を行っており、音についての質問があり、説明している。また、国道16号線の自動車の騒音がうるさいので、壁をつくってもらった方が助かるという意見があったと聞いている。
委員:申請地には以前も今回計画する建築物と同規模の建築物があったのか。
事務局:申請地の過去の建築物は今回の許可申請とは直接関連が無いのでわからない。
委員:国道16号線の走行音はどの程度の騒音レベルなのか。
事務局:道路側の自動車騒音は測定していない。
委員:周辺住民からの臭気についての質問はどうか。
事務局:個別訪問による近隣説明の際に、臭気についても質問があったが、事業者が説明した。
委員:建蔽率より容積率の数値が小さい理由を説明していただきたい。
事務局:入口のピロティ部分は容積率算定用の床面積に入っていないためである。
委員:自動車修理工場の営業時間は何時から何時までか。
事務局:営業時間は午前8時から午後7時までである。
委員:排水などの衛生面については他の委員会等で検討されているか。
事務局:排水については、市道側の既存下水本管へ接続する計画となっており、市との協議が整っている。
委員:近隣住民に対する衛生面の安全性が確保されているのか。
委員:建築基準法で自動車修理工場に関してはグリーストラップを付けるという基準があったと思う。また、排水については、市の環境部局が定期的に検査をし、環境規制基準に適合しなければ是正しなければならないかと思う。それで正しいか。
事務局:はい。
委員:この審査会ですべきことは、国の許可準則を踏まえて審査することになると思うが、周辺への騒音の心配があっても許可しないとは言えないのか。
事務局:許可準則では、騒音、振動、排気ガス等の低減を図るための措置を求めており、今回の計画では住宅側の外壁に窓は設けず、防音構造の外壁や防音壁を設置することで周囲の住環境に配慮した計画であり、許可準則に則っているものと考えている。
委員:周辺住民が生活上気になる騒音、振動を感じることがないのかもう少し説明してもらいたい。
事務局:事業者は騒音規制等の措置をしており、騒音規制法に基づく騒音予測の計算の結果、野田市の環境保全条例の基準である55dBを下回っている。周辺住民には騒音・振動に関して、個別に計画の説明をしている。また、公聴会の際に、野田市から事業者に対し、工事が始まる時にも周辺住民に対して、配慮するよう注意喚起があった。
委員:法第48条ただし書き許可にあっては、許可基準や環境基準に適合しているという説明だけではなく、周辺の環境に対して十分配慮した計画としているということについても説明願いたい。
委員:前にあった建物の高さはどの程度か。前の建物より低ければ住民は何も言わないと思うが、高いとどうか。
事務局:今は、資料を持っていない。
委員:周辺の自動車関係の店舗は問題にならなかったのか。
事務局:1棟は昭和61年に許可を受けている。もう1棟は販売店のみで、許可は受けていない。
委員:建築審査会として本案件について同意するけれども、許可に先だち、本日の審査会での意見を踏まえた騒音のレベルの確認を行うことなどにより、より環境に配慮した計画とされたい。

(議事2)建築基準法第43条第1項ただし書許可に関する包括同意について

事務局から建築基準法第43条第1項ただし書許可に関する包括同意基準の説明が行われ、了承された。

次回開催予定

平成30年5月

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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