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更新日:令和6(2024)年2月5日

ページ番号:15952

平成29年度第3回千葉県建築審査会の開催結果について

会議の日時及び場所

  • 平成29年9月11日(月曜日)午後2時から午後3時30分まで
  • 千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

出席した委員の氏名

  • 上野武(建築):会長
  • 鈴木進(建築行政):会長代理
  • 橋本都子(建築)
  • 石井慎一(法律)
  • 宇於﨑勝也(都市計画)

会議結果の概要

議題

  1. 同意案件3件
    • 建築基準法第43条第1項ただし書(建築物の敷地の接道)の規定による許可2件が同意された
    • 建築基準法第48条第3項ただし書(建築物の用途制限)の規定による許可1件が同意された
  2. その他

議事の案件名及び結果

案件
番号

案件名 敷地の所在

建築物の用途

結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 印西市

物品販売業を営む店舗及び自動車修理工場

同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 勝浦市

一戸建ての住宅

同意
3 建築基準法第48条第3項ただし書の規定による許可の同意について 君津市

硬式野球場

同意

議事の経過

案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(印西市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:占用部分を10m幅とした根拠は何か。
事務局:千葉県建築基準法施行条例第44条の規定により、自動車修理工場の用途に供する建築物の自動車の出入口は、見通し確保のための空地が必要なため、10m幅を占用部分とした。
委員:占用部分が10m以上でも支障ないか。
事務局:建築基準法第43条ただし書許可においては、空地の幅員が広いほど良い。ただし、空地の管理者からすればなるべく占用部分は狭いほうが良いため、必要最小限の範囲の占用許可となっている。
委員:何に対する占用許可か。また、舗装の条件はあるか。
事務局:店舗出入口及び店舗の新築のための占用許可であり、舗装を条件にはしていない。
委員:隣地の建築物も空地部分に占用許可を受けているか。
事務局:同様に占用許可を受けている。
委員:占用部分に車を駐車してもよいか。
事務局:今回の占用許可申請の目的に駐車は含まれていないため、認められない。

案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(勝浦市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:計画建築物の裏側の利用状況はどのようなものか。
事務局:庭として利用されている。
委員:ただし書空地に車の通行はあるか。
事務局:車が通行する幅は確保されており、通行はある。

案件第3号建築基準法第48条第3項ただし書の規定による許可の同意について(君津市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:既存内野スタンドの2階吹抜け部分に増築することはできないか。
事務局:1階が屋内練習場になっており、高い天井高を必要としているため難しいと思われる。
委員:増築棟に便所等の設備が無いが、既存の建築物のものを利用することになるか。
事務局:既存内野スタンドの設備を利用する。

次回開催予定

平成29年11月

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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