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更新日:令和5(2023)年5月17日

ページ番号:15949

平成28年度第6回千葉県建築審査会議事録

1.会議の日時及び場所

  • 日時:平成29年3月13日(月曜日)午後2時から午後3時まで
  • 場所:千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

2.出席した委員の氏名

  • 上野武(建築):会長
  • 鈴木進(建築行政):会長代理
  • 石井慎一(法律)
  • 小板橋恵美子(公衆衛生)
  • 宇於﨑勝也(都市計画)
  • 芦谷典子(経済)

3.議事の案件名及び結果

案件
番号

案件名 敷地の所在

建築物の用途

結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 旭市

一戸建ての住宅

同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 鎌ケ谷市 一戸建ての住宅 同意
3 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 鎌ケ谷市

一戸建ての住宅

同意
4 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 流山市

一戸建ての住宅

同意
5 建築基準法第48条第3項ただし書の規定による許可の同意について 君津市及び富津市

工業用水道施設

同意

4.議事の経過

案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(旭市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:2世帯住宅ということであれば、親世帯と合わせて同一の敷地設定でよいのか。
事務局:用途上不可分と判断し、同一の敷地設定とするものである。
委員:橋の両側の立ち上がり部分を含んで4mの幅員なのか。
事務局:ご指摘のとおり、立ち上がり部分を含んで橋の幅は4mだが、接道幅員2mを満たしたうえで、通行上支障ない幅員を確保できているので問題ない。

案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(鎌ケ谷市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:ただし書空地である協定道路の突き当り部分の空き地は何か。
事務局:空き地のようになっている部分は、協定道路の一番奥の2軒の建築物の敷地一部で、それぞれが2mずつ協定道路に接するような敷地設定となっている。
委員:申請地の写真に電柱が写っているが、協定道路内に立っているのか。
事務局:電柱は協定道路内に立っている。通行に支障がなく、直面する宅地の出入りにも障害がないため、問題ないと考えている。

案件第3号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(鎌ケ谷市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:ただし書空地は幅員が4m未満の部分があるため位置指定道路にできないのか。
事務局:ただし書空地は幅員や隅切りなど基準に適合しない部分があるので位置指定道路とすることができない。
委員:申請地に入った車は、バックで出てくることになるのか。
事務局:転回広場等がないので、通り抜けとなっている部分まではバックで出てくる必要がある。
委員:申請地以外の宅地は道路を4mの幅員とするように建築更新の際にセットバックして協力するという協定内容になっていると思うが、今回の申請地は協定道路の突き当りであるためセットバックが発生しない。申請地は別の手段で協力することになっているのか。
事務局:協定道路を利用するため協定に参加しているものと思われる。ご質問の点については把握していない。

案件第4号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(流山市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:南側取付け道路周辺が幅員4mを確保できないのか。
事務局:案内図に記載のとおりである。最小幅員は、南側取付け道路近くで2.8mとなっている。
委員:東側の協定道路は、幅員4mとなっているが、位置指定にならないのか。
事務局:隅切りと転回広場が不足している為、位置指定道路とすることができない。
委員:申請地の前面道路は幅員4mが確保されており、前面道路の反対側の住宅は平成25年に許可を取得しているということか。
事務局:そのとおりである。
委員:申請地は、更地であるが、もともと畑なのか。
事務局:もともと建築物があった。市の課税台帳より、昭和39年以前に建っていたとわかっている。また、平成26年に火事があったと聞いている。
委員:火事の際に問題はなかったのか。
事務局:北側に通路上の空間があり、車は通行できないが、人は通行できるため、2方向の避難経路は確保されている状況である。
委員:火事の際、消防車は協定道路の手前に止めたのか。
事務局:消防車は協定道路内に進入できたと聞いている。

案件第5号建築基準法第48条第3項ただし書の規定による許可の同意について(君津市及び富津市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:既存施設の規模はどのくらいか。
事務局:既存施設は撤去される予定のため、その規模は申請書に記載されていないが、今回の申請部分よりも小さいものである。
委員:既存施設よりも大きなものを建築することとなるが、近隣への影響等に問題はないのか。
事務局:騒音対策として外部に設置されていた脱水機、乾燥土の搬出口を建築物内部に入れる計画としているため、既存施設よりも延べ面積や高さが大きくなるものの、近隣に配慮した配置計画とするため、近隣への影響が増大することはないと考えている。
委員:既存施設の撤去による風の影響について、公聴会で質問が出ているが、どのように対応されるのか。
事務局:既存施設の撤去による風の影響については、今後も事業者と近隣住民とで連絡調整がなされると聞いている。
委員:住宅地への影響が増大することはないと考えてよいか。
事務局:そのように考えている。
委員:公聴会の出席者は、近くに住んでいる方々なのか。
事務局:申請地から50m以内の建築物又は土地の所有者を対象としている。住宅は資料の図面上、黄色に着色しているものである。
委員:搬入室は何を搬入するものなのか。
事務局:機器類及び保守用部品の搬入出に利用すると聞いている。
委員:公聴会の議事録では、騒音の予測値は新たに建てられる部分から発生する騒音によるものと説明されているが、今日の資料によれば既存のものと複合された予測値になっているのではないか。
事務局:資料は複合された騒音値が記載されている。実際上、公聴会での説明以上に大きな騒音が発生することはないので、特に問題はないと考える。
委員:公聴会で騒音測定の要望が出ているが、どのように対応されるのか。
事務局:事業者からは騒音測定について今後実施をすることを検討していると聞いている。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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