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更新日:令和5(2023)年5月17日

ページ番号:15947

平成28年度第5回千葉県建築審査会議事録

1.会議の日時及び場所

  • 日時:平成29年1月16日(月曜日)午後3時から午後5時まで
  • 場所:千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

2.出席した委員の氏名

  • 上野武(建築):会長
  • 鈴木進(建築行政):会長代理
  • 宇於﨑勝也(都市計画)
  • 芦谷典子(経済)

3.議事の案件名及び結果

案件
番号
案件名 敷地の所在 建築物の
用途
結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 長生郡長生村 無料休憩所 同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 富津市

倉庫業を営まない倉庫

同意
3 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 銚子市

倉庫業を営まない倉庫

同意
4 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について

東金市

一戸建ての住宅

同意
5 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 四街道市

一戸建ての住宅

同意
6 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 鎌ケ谷市

一戸建ての住宅

同意
7 建築基準法第48条第5項ただし書の規定による許可の同意について 館山市

工場(学校給食センター)

同意

4.議事の経過

案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(長生郡長生村)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:説明にあった堤防とはどこにあるのか。ただし書空地を囲むのか。
事務局:堤防はただし書空地の南側の図面に示した部分から、ただし書空地北東側の保安林部分の海岸沿いに続いていく形である。
委員:申請地付近も有料道路のかさ上げを行うのか。
事務局:かさ上げする区間もあるが、申請地の付近についてはかさ上げ工事は実施しない。
委員:整備後の敷地の高さはどれくらいか。
事務局:敷地は海抜から約1.7mの高さで敷地自体のかさ上げ工事はない。堤防の高さは海抜から6mの高さで計画されている。

案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(富津市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

案件第3号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(銚子市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:何を保管する倉庫なのか。
事務局:申請者は食品を加工する会社であり、そのための野菜を保管するための倉庫である。
委員:給排水設備もなく保管するのか。
事務局:一時保管するだけなので給排水設備はないと聞いている。

案件第4号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(東金市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:排水を水路へ放流する計画となっているが、水路の管理者の許可は得ているのか。放流して周辺の住宅や農地に環境上の支障はないのか。
事務局:浄化槽排水の放流については水路の管理者である東金市より許可を取得している。また、関係法令に適合した浄化槽を設置するため、周辺環境への影響も支障ないものと判断している。
委員:申請敷地の西側の建築物はどのように接道しているのか。今後建替えを行う際はどうするのか。
事務局:西側の建築物は、申請地の西側の土地を敷地延長の形状で利用して前面市道から出入りしている。建替えの際には本件と同様に接道の許可を得て建築することとなる。

案件第5号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(四街道市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:申請地の北側隣接地の建築物は当初敷地延長で建築されたようだが、協定道路は敷地延長部分を含んでいるのか。
事務局:北側隣接地の建築物を建築した後、西側隣接地の建築物を建てる際に協定を締結しており、敷地延長部分が協定道路の一部となっている。
委員:北側隣接地の敷地延長部分を協定道路としたことで容積率等の規定に適合しなくなるということはないのか。
事務局:容積率等の規定に適合するものである。

案件第6号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(鎌ケ谷市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:この地域は下水道の整備はされていないのか。
事務局:下水道の整備はされていない。
委員:配置図の15番の建築物(協定道路のとば口の敷地)は協定道路に接道ということで建てられたのか、南側の市道に接道ということで建てられたのか。
事務局:市道に接道ということで建築確認されているが、協定には参加している。なお、協定道路の15番の敷地が面している部分は既に幅員4mが確保されている。
委員:配置図の4番や5番の建築物は接道しているのか。
事務局:協定道路の枝分かれした部分に接している。枝分かれ部分も幅員4mに拡幅予定である。

案件第7号建築基準法第48条第5項ただし書の規定による許可の同意について(館山市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:学校給食共同調理場に係る法48条の規定については、平成27年に全国的に検討され始めているとなっているが、行政コスト削減という流れの中で、全国的に規制を緩めて、コスト削減や費用対効果向上に繋がる新しい動きには、許可をするという流れになっているのか。
事務局:工場扱いとなる学校給食センターは、法48条により住居系用途地域において制限がかかる。地域によっては人口減少等の実情により学校給食を自校方式でなく親子方式やセンター方式とする場合に、用途地域の制限が共同調理場の建築を難しくしている状況がみられるため、国土交通省は許可にあたり積極的な対応を行うことができるよう、先進的な許可事例について情報提供している。
県においては、市の施設であり、用途地域、配送時間、配送経路、排水処理の立地条件や周辺の住環境及び児童等への安全も配慮した計画などの十分な検討がなされた結果、その計画が公益上止むを得ず、この地域において影響が少ない及び配慮が十分であるというところをもって、許可相当であると判断している。
委員:質問が4点ある。1点目は、駐車場がかなり大きいと考えられる。その理由はどのようなものか。2点目は、ボイラー室の設置位置が既存の学校を考慮した北側の位置である。北側の道路を挟んだ第1種住居地域には既存の畑があるため、将来的に住宅が立地する可能性もあるが、その配慮はしなくてよいのか。3点目は、建築計画の内容であるが、2階において、作業員の方の休憩室や会議室などあるが、これらは2種類の管理区域に分かれており、それぞれ利用できる階段が1つに見える。2方向避難はどのように計画しているのか。4点目は、騒音に関しては、ボイラー室等の施設内の騒音を想定しているが、トラックの走行音、扉の開閉音といった騒音は検討しなくてよいのか。
事務局:1点目の駐車場であるが、東側の駐車場は、建築物利用者用に整備した駐車場である。西側の駐車場は、今回の計画敷地から外れているが、周辺の北条幼稚園の利用者用に整備した駐車場となっている。
委員:トラックと北条幼稚園の送り迎えが交差する時間があるのではないか。
事務局:時間帯によっては交差する可能性はあるが、通学の時間帯であれば、交差点に学校の職員の方が配置され、安全対応をすることを聞いている。
委員:時間帯はどうか。同じ時間にならないと思われるが。
事務局:送り迎え等の時間帯の方が早く、給食の搬出は10時から10時30分ごろから開始し、給食の使用食器や残菜の搬入は12時55分から行われ、1時間30分ほどかかる。その為、基本的には送り迎えや通学の時間帯とはずれることになる。
委員:園児利用者用の駐車場は、どこになるのか。
事務局:西側の駐車場になる。
委員:北条幼稚園はどこにあるのか。
事務局:配置図の南西側にある。既に建築されており、幼稚園の利用者が送り迎えに使用することになる。
委員:資料5の緑色の一部が幼稚園になるのか。
事務局:資料5の左下に4号館と見えるところに、幼稚園が建築されている。西側の駐車場には、入口を設けており、そこから人が出入りすることになる。
委員:車の出入りは、北側道路からになるのか。
事務局:そのとおりである。
委員:駐車場の南西側に道路はないのか。
事務局:道路はあるが、送り迎え用に利用すると車が並んでしまい、渋滞が起きることも考えられるため、北側道路からの利用としている。
委員:市の幼稚園か。
事務局:市の幼稚園と聞いている。
委員:幼稚園は最近建ったのか。
事務局:幼稚園は最近建ったと聞いている。今回の計画は、幼稚園の跡地を利用するものである。
委員:本来、そのような周辺状況は、重要な内容の為、資料に載せておくべきである。駐車場の内容も同様である。
委員:今回の計画は、公共施設の再編や統合にも関わっているようだ。幼稚園の跡地に、このような施設を建てる。そこが大事であると考える。
委員:周辺の写真はどのようになっているのか。
事務局:幼稚園解体中の現地写真と現給食センターの写真になる。
委員:現給食センターは離れたところにあるのか。
事務局:現給食センターは、建設地から離れた南東側の場所にある。
委員:現給食センターの跡地利用はどうなっているのか。
事務局:それについては確認していない。
委員:2点目についてはどうか。
事務局:ボイラー室については、学校から離して北側に設置している。騒音値についても、基準値の50dBからかなり低く抑えている為、実際の影響としてもほとんどないと考える。学校側と協議した中で、このような配慮を結果として行っている。
委員:4点目も騒音の関係であり、複合して考える必要があるのではないか。
事務局:搬出入の車両の数は5台、2往復する車両が3台の為、延べ8台が往復する。その為、車の出入りは少なく、車両の大きさもそれほど大きくない為、影響も限定的と考える。今回の計画においては、影響が大きいであろうボイラー室、室外機、その他機械による騒音の予測値を検討している。検討内容としては適切なものと考えている。
委員:騒音資料の内容であるが、資料7-1-1において、外壁がALCによる二重壁、石膏ボード増し張りとなっており、厚さや仕様は重要である為、明示して欲しい。資料7-1-2について遮音性能のあるガラスと表示されているが、どのようなガラスかわからない。資料7-1-3について防音パネルを東西に設置しているが、騒音の発生源が何なのか、それぞれ説明が足りないと感じる。
事務局:騒音対策の詳細が分かるような記載及び説明を今後心がけたい。屋上の防音パネルについては、屋上の室外機等の音源に対す配慮であり、その対策になっている。
委員:断面的には凹んでおり、妻側に防音パネルを設置しているのか。
事務局:説明が足りなかったが、そのとおりである。
委員:発生源の騒音が何dBかは、許可の検討にあたって重要な内容の為、資料にも明示されるべきではないか。
委員:遮音性能があるガラスを用いることが許可要件となるのか。
事務局:今回の計画では、遮音性能のあるガラスを用いた結果、その性能により予測値を検討している。その為、遮音性能のあるガラスを設置していることが要件ではなく、結果として抑えられた騒音値であることを確認している。
委員:今回の建築審査会の同意内容として、仮に遮音性能のあるガラスを設置していることが要件であり、結果として騒音値が高かったとなった場合を危惧していた。
委員:本来、遮音性能は、計算された騒音予測値を基に審査する為、わかりやすい説明があると理解しやすいと感じる。
委員:住民や利害関係者の意見でも音や風の影響を心配しているようだ。周辺の音が幼稚園の音から工場の音に変わり、環境に影響が出てくる為、住民の心配を取り除けるように説明すると安心すると感じる。
事務局:今後、わかりやすい説明を心がける。
委員:3点目はどうか。資料7-2の内容で階段が2つあるが、実際、2方向避難として扱えないように見えるが、いかがか。
事務局:直通階段は、建築基準法の中で規模に応じて、設置要件が決まっている。今回の計画では、2つの階段を行き来出来ないわけではない。なお、建築確認の際に、建築基準法上の審査を行うことになる。
委員:2階トイレ付近において扉があって管理区域を分けている。避難の際に行き来出来るようになっているのか。
事務局:そのとおりである。
委員:公聴会の中で風の問題が出ている。過去に超高層の事例で、風の問題について審査会で議論した記憶がある。今回、小学校及び幼稚園の通学での傘をさした子ども達への影響などが考えられる。公聴会の答弁においては「風の影響は予測できないことから、被害があった場合はその都度対応する」となっている。しかし、一度問題が起こると解消しづらい内容でもあり、一般的には植栽による対応などが考えられる。その為、事前に植栽位置の検討等を行い、問題が生じた場合の対応についても説明することが必要であると考える。申請者側でしっかり対応していただきたいと考える。
委員:北側の道路沿いであるが、館山市の緑化等の方針に基づいた植栽の計画はないのか。
事務局:今のところ緑地を設ける計画にはなってない。駐車場部分については記載のとおり若干、緑地の計画はあるが、学校側のような広く緑地を設けるような計画ではない。
委員:給食センターの壁がそびえ、ネットフェンス等が道路沿いに設置されるような状況で、周囲の方々が納得するのかは少々気になるが。
事務局:公聴会の前に、館山市から周辺住民説明が行われている。その際に意見を伺っているようであるが、そのような要望が特になかったと聞いている。今回の計画は、それらを踏まえた計画にはなっている。
委員:要望が出ていないからやらなくていいのではなく、余り強くは言えないが、少し配慮して欲しいとも感じる。
事務局:いただいた意見を館山市に伝えることとする。
委員:自動車修理工場の許可の場合では敷地との間に植栽をして欲しいなどの意見もよく出ている。余裕があれば、そのような対応ができる場合もあるが、今回の計画における距離はどれくらいなのか。許可の審査において、敷地境界までの離隔距離は大切である為、今後は配置図などの資料に記載して欲しい。
事務局:校舎までの離隔距離は重要で明示しており10.78mである。今後は離隔距離については、わかりやすく記載するようにする。
委員:他の距離はどれくらいか。
事務局:北側の道路までは1.5m、学校側は建築物東側で6.7mである。学校側から離す計画の為、道路側に寄っている。
委員:このようないろいろな意見、質問は申請者に伝わるのか。
事務局:申請者である館山市に意見の内容を伝えることとしたい。
委員:意見の内容を強制できるのか。
事務局:住民からの意見等、住民に対する配慮として、どう考えているかを確認するものである。
委員:許可については止むを得ないと感じるが、意見の内容については対応していただきたいと感じる。
事務局:いただいた意見を館山市に伝え、対応を確認することとしたい。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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