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更新日:令和5(2023)年1月16日

ページ番号:15945

平成28年度第4回千葉県建築審査会議事録

1.会議の日時及び場所

  • 日時:平成28年11月7日(月曜日)午後2時から午後3時まで
  • 場所:千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

2.出席した委員の氏名

  • 横内憲久(都市計画):会長
  • 鈴木進(建築):会長代理
  • 足立順子(経済)
  • 石井慎一(法律)

3.議事の案件名及び結果

案件
番号
案件名 敷地の所在 建築物の
用途
結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 館山市 一戸建ての住宅 同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 館山市

農業用倉庫

同意
3 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 匝瑳市

一戸建ての住宅

同意
4 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について

長生郡長生村

一戸建ての住宅

同意
5 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 大網白里市

一戸建ての住宅

同意
6 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 袖ケ浦市

一戸建ての住宅

同意
7 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 東金市 倉庫業を営まない倉庫 同意
8 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 八街市 納骨堂(寺院) 同意
9 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 鎌ケ谷市

一戸建ての住宅

同意
10 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 鎌ケ谷市

一戸建ての住宅

同意
11 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について 四街道市 バス停留所上家 同意
12 建築基準法第48条第7項ただし書の規定による許可の同意について 山武市

自動車修理工場

販売事務所

同意

4.議事の経過

案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(館山市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(館山市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

案件第3号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(匝瑳市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:敷地周辺の点線の表記は何か。
事務局:畑の境界である。
委員:土地の境界と敷地設定が異なっているのか。
事務局:今回の建築計画にあたって、農地転用の許可を受けているが、農地転用では敷地面積に制限があるため、所有地から今回の申請部分を切り取った敷地設定としている。

案件第4号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(長生郡長生村)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:申請敷地の西側隣地は水路をまたがず直接道路に接していると説明があったが、水路は申請地の前面で途切れているということか。水路は道路部分を挟んで北西側にある水路にはつながっていないのか。
事務局:ご指摘のとおり、公図上で水路となる土地は申請敷地の前面までで途切れており、水路の機能としては、図面に点線で表記したように、ただし書き空地部分と道路部分に敷設されている管を通じて北西側の水路に接続している。
委員:写真で見ると暗渠となっているように見えるが、橋は架けないということか。
事務局:道路管理者の方で既に現況の様に施工されているため、申請者側では特に橋の施工は行わない。
委員:橋があるかないのか図面に表記してはどうか。また、施工がないのであれば水路部分について申請者はどのような手続を経ているのか。
事務局:水路部分については、平成28年10月に敷地の出入りの目的での法定外公共物占用許可を取得している。仮に橋の施工を行う場合は施工承認を受けることになる。図面の表記方法については今後検討する。

案件第5号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(大網白里市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

案件第6号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(袖ケ浦市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:市の公衆用道路と書いてある部分は道路ではないのか。
事務局:建築基準法第42条第1項第3号道路となるのは赤道部分であり、公衆用道路部分は今回の許可申請に先立ち申請者が自己所有地を市に寄付し、地目変更されたものであるため、建築基準法上の道路とはならない。
委員:ただし書き部分も橋がかかっているのか。
事務局:ご質問のとおりである。
委員:公衆用道路は道路に沿ってずっと続いているのか。
事務局:申請地前面付近の図面上に線が引いてある部分までが公衆用道路となっており、その西側は宅地のままである。
委員:公衆用道路部分はすべてただし書き空地として表記してよいのでは。
事務局:申請敷地の西側にも申請者が所有する建物があり、その建物が接道するための空地として、今回申請敷地のためのただし書き空地とは分けて表記している。

案件第7号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(東金市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:この建物には人は住んでいるのか。既存の建物の用途は何か。
事務局:人は住んでおらず、既存建築物は事務所及び倉庫である。
委員:申請者の事業は何か。
事務局:運送業である。倉庫業を営むものではなく、自己用の倉庫である。
運送業で扱う荷物を一時的に保管するためのものである。
委員:倉庫業を営むか営まないかで建築基準法上の違いはあるか。
事務局:用途規制が違ってくる。

案件第8号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(八街市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:納骨堂は倉庫か。
事務局:倉庫である。
委員:申請建物のある部分のレベルは-3000となっており、北側隣接地との間は法面になっているようだが、隣地のレベルも-3000となっているのはどういうことか。
事務局:確認する。

案件第9号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(鎌ケ谷市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:すみ切りが不足しているというのは取付道路に接する部分か。
事務局:その通りである。
委員:協定は道路の土地の所有者全員によるもので、将来的に幅員4mとなるような内容なのか。
事務局:ご質問の通りである。
委員:幅員が3.92mの部分はどこか。
事務局:2の建物の前あたりである。

案件第10号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(鎌ケ谷市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

案件第11号建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について(四街道市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:建替えの計画となっているのか。
事務局:区画整理において、都市計画道路を新設する際、当該既存路線の形状が変更となり、元々あった上屋位置に変更後の計画道路が通ることとなったため上屋を撤去した。その後、新たに上屋をかける計画はなかったものの、利用者より上屋の新設を望む声があったために新たに設置するものである。
委員:上屋の脇に民家があるが、民家への説明等はされているか。
事務局:近隣説明は行ったと聞いている。
直接車両等の出入りをする場合は、上屋のかかる道路と反対側の道路を利用しているため、支障はないものと認識している。

案件第12号建築基準法第48条第7項ただし書の規定による許可の同意について(山武市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:野ざらしの展示スペースの上に屋根をかける計画のようだが、用途不適合部分については変更が無いということでよろしいか。
事務局:その通りである。
委員:今回、許可された面積を持って、既得権で増床や用途の変更をすることは出来るのか。変更申請が必要なのか。
事務局:不適合用途であれば許可が必要である。
販売事務所に修理工場を増築し、合わせて業務を行うことがディーラーの主たる業務となってきている。
その中で、増築を計画しているが、今回の計画で完了すると聞いているため、増床や用途の変更については予定が無いと認識している。
委員:計画については、やむを得ないと考えるが、騒音測定の結果が0dBとなっている。0dBとなることはあり得るのか。また、窓を外れた位置で検討を行っており、検討場所が不適切であるように感じる。今回の計画では余裕があるのでよいが、今後は気をつけて欲しい。
事務局:壁や距離による損失や減衰を計算したところ、いくつかの地点の騒音予測値が計算上0dBとなったのでこのように記載している。
測定場所については、建物の形状、機器の配置等から決定しているものと考えられるが、今後は、ご指摘のとおり窓がある場所等を考慮して検討場所の設定を行う。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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