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更新日:令和6(2024)年2月5日

ページ番号:15943

平成28年度第3回千葉県建築審査会議事録

1.会議の日時及び場所

  • 日時:平成28年9月12日(月曜日)午後2時から午後3時まで
  • 場所:千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

2.出席した委員の氏名

  • 横内憲久(都市計画):会長
  • 鈴木進(建築):会長代理
  • 足立順子(経済)
  • 橋本都子(建築)
  • 石井慎一(法律)

3.議事の案件名及び結果

案件
番号
案件名 敷地の所在 建築物の
用途
結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 旭市 一戸建ての住宅 同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 香取市

一戸建ての住宅

同意
3 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 山武市

一戸建ての住宅

同意
4 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について

鎌ケ谷市

一戸建ての住宅

同意

4.議事の経過

案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(旭市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:現在建っているものを除却して新たに申請建築物を建築するということか。
事務局:ご質問のとおりである。
委員:配置図上のがけ規制ラインについて説明願いたい。
事務局:敷地南側の水路底と敷地との高低差が2mを超えるため、県条例第4条のがけに該当し、その規制範囲を示すラインを表記してある。図面上、既存建築物がラインにかかっているが、今回の建築に伴い除却するため支障ない。

案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(香取市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:隣接地の過去の確認時における接道状況がそれぞれ異なっているが、どのような経緯があるのか。
事務局:当該通路は昭和56年ごろに現在の形状に築造され、その際に周辺の住宅が建てられているものが多くある。当時は42条1項3号道路や2項道路として確認申請されている。その後、今回申請地の向かい側の敷地において建築する際に改めて道路調査をしたところ、建築基準法上の道路要件がなかったため非道路と再判断し、43条ただし書き許可手続を行った。
委員:通路と市道の交差部分の敷地の接道状況が42条1項3号道路と表記してあるが、市道に面していないのか。
事務局:配布した案内図に表記している接道状況の道路種別は、確認申請当時に図面に表記してあった種別を記載している。現況は案内図に表記された道路種別とは異なっている。
委員:通路の南側の「建築基準法の道路ではない」とされている部分は、ただし書き空地としてみることはできないのか。
事務局:ご指摘の箇所は幅員が4mない部分があり、また所有者も個人であるため、通路としての利用が担保できないので、ただし書き空地として考えていない。

案件第3号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(山武市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:申請建物の南側は基準時以前の建築物となっているが、この建築物の接道は確保できるのか。
事務局:周辺の土地は畑となっているが、北側のただし書き空地から南側の42条1項1号道路に接する部分まで全てを所有しているため、接道を確保できるように敷地設定することが可能である。実際、南側の道路に向かって所有地内に通路がある。
委員:敷地延長部分は従前から通路等の利用があった部分なのか。
事務局:ご質問のとおり、以前から通路として利用されていた部分である。
委員:敷地設定が不整形であるのはなぜか。
事務局:申請建築物の北側に既存の小屋があり、それを避けるように敷地設定してあるためである。

案件第4号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(鎌ケ谷市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:北側の通路は車が通行できるか。
事務局:北側の通路については把握していない。
委員:隣接の「5」と表記してある建物はどのように通路に接しているのか。
事務局:今回の申請敷地の東側部分を敷地延長として接している。
委員:この地域は、建ぺい率50%、容積率100%か。
事務局:ご質問のとおりである。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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