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更新日:令和3(2021)年11月1日

ページ番号:15907

平成27年度第1回千葉県建築審査会議事録

1.会議の日時及び場所

  • 日時:平成27年5月25日(月曜日)午後2時から午後4時
  • 場所:千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

2.出席した委員の氏名

  • 横内憲久(都市計画):会長
  • 鈴木進(建築):会長代理
  • 足立順子(経済)
  • 上野武(建築)

3.議事の案件名及び結果

案件番号 案件名 敷地の所在 建築物の用途 結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 銚子市 畜舎 同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 旭市 一戸建ての住宅 同意
3 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 香取市

一戸建ての住宅

同意
4 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について

茂原市

一戸建ての住宅 同意
5 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について

流山市

一戸建ての住宅 同意
6 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について 成田市 駅前広場施設(雨よけシェルター) 同意
7 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について 香取市 駅前広場施設(雨よけシェルター) 同意

4.議事の経過

案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(銚子市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:農道は申請地部分までで行き止まりか。
事務局:農道は申請地の西側にも続いており、全線は今年度中に工事完了し、平成28年度に供用開始される予定である。総延長は9kmである。
委員:雑排水とは何か。排水は浄化槽を経由して浸透させるのか。
事務局:雑排水は手洗い後の排水のみであり浸透トレンチで浸透させるのは、これと雨水のみである。牛舎からの排水や排せつ物は堆肥化するため敷地外に搬出し、作業員のトイレの設置はないため浄化槽は設置しない。
委員:県条例第44条とは何か。
事務局:一定の規模の倉庫、自動車車庫、自動車修理工場の用途に供する建築物の敷地の自動車の出入口に係る規定で、幅員6m未満の道路に面して設けないこと、道路の交差点又は曲がり角から5m以内の場所に面して設けないこと、出入口から2m後退した車路の中心線から左右60度以上の範囲内に空地又は空間を有することとするものである。

案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(旭市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:水路部分に橋があるが、いつ頃設置したものか。
事務局:現在設置されている橋は、平成24年7月3日に占用許可を取得し施工したものである。

案件第3号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(香取市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

案件第4号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(茂原市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:区画形質の変更があるようだが、開発行為に係る手続はあるのか。
事務局:進入路のスロープを作るために造成を行うが、敷地面積が開発規制規模の3,000平方メートルを超えないため、開発に係る手続の対象外である。
委員:建物は配置図のとおりの位置にしか建たないのか。
事務局:本敷地はがけ上かつがけ下にあたるため、擁壁等を設けない限り配置図のがけ規制ラインの示す範囲に限り建築可能である。

案件第5号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(流山市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:ただし書き空地に車の通行を制限するサインはあるか。
事務局:市道との境界には車止めがある。また、県道との境界は県道の歩道の段差があり切下げ等がないため、車の進入はできないようになっている。
委員:蓋付水路の管理者は誰か。建築主は使用許可を取っているのか。
事務局:蓋付水路は市の管理であり、市所有地及び蓋付水路について占用許可等ではないが、通行上支障ない旨の意見を得ている。ただし、車の通行は不可である。

案件第6号建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について(成田市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:身障者乗降場について、シェルターは設けない計画となっているが、現況はどうなっているか。
事務局:現況でも上家はない。計画上も予算等の都合上、まず、バスやタクシーの上家を計画するものである。身障者乗降場の上家については、なるべく駅舎の庇に近い場所に設けており、また今後上家設置についての要望等があれば前向きに検討していくと市から聞いている。
委員:理由書にバリアフリー新法の話が書かれているのに、身障者乗降場に上家がないのは残念なので、こういう意見があったことは申請者に伝えていただきたい。
事務局:いただいた意見を申請者に伝えることとする。
委員:上家内に歩道のスロープが重なる部分があるが問題ないのか。
事務局:スロープについては支障ないと聞いている。

案件第7号建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について(香取市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:身障者用乗降場に車を停めてからロータリー方向に戻る時はどのように戻ることになるのか。
事務局:バス会社敷地のほうに車の頭を少し入れバックで乗降場に入れ、そして出るときは右折で出て行くことになる。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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