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更新日:令和5(2023)年11月24日

ページ番号:15899

平成26年度第3回千葉県建築審査会議事録

1.会議の日時及び場所

  • 日時:平成26年9月18日(木曜日)午後1時30分から午後3時
  • 場所:千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

2.出席した委員の氏名

  • 横内憲久(都市計画):会長代理
  • 鈴木進(建築)
  • 橋本都子(建築)
  • 石井慎一(法律)

3.議事の案件名及び結果

案件番号 案件名 敷地の所在 建築物の用途 結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 香取市 一戸建ての住宅 同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 大網白里市 一戸建ての住宅 同意
3 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 印西市

一戸建ての住宅

同意
4 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について

香取市

一戸建ての住宅 同意
5 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 鎌ケ谷市 一戸建ての住宅 同意
6 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 鎌ケ谷市 一戸建ての住宅 同意
7 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について 四街道市 自転車駐車場 同意
8 建築基準法第48条第8項ただし書の規定による許可の同意について 香取郡多古町 自動車修理工場及び事務所 同意
9 建築基準法第48条第12項ただし書の規定による許可の同意について 白井市

物販店舗(コンビニエンスストア)及び事務所

同意

 

4.議事の経過

  • 案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(香取市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:ただし書空地は、近傍の通路に通り抜けていないのか。

事務局:南西に向かう通路は、JR成田線の線路のところで行止りとなっている。北東に向かう通路は、両総用水路沿いの管理用通路に通り抜けることが可能となっている。

委員:申請地の南の建築物はどのようにただし書空地に接しているのか。

事務局:建築物の北東部分も敷地として含まれており、そちらを介してただし書空地に接している。

委員:申請地の北西にあるのは用水路か。

事務局:そのとおりである。

 

  • 案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(大網白里市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第3号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(印西市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

委員:河川敷地に河川機能はあるのか。

事務局:地目上は河川敷地となっているが、河川機能は残っていない。

委員:占用許可は取得しているのか。

事務局:利根川下流河川事務所から占用許可を取得している。

委員:舗装等は行うのか。

事務局:舗装の計画については聞いていない。

 

  • 案件第4号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(香取市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

委員:ただし書空地については、申請地と申請地の南にある2件の建築物と合わせて合計3件の建築物が利用しているのか。

事務局:そのとおりである。占用許可を取得し、3件で通路を利用している。

委員:占用許可は今回新たに取得したのか。

事務局:過去にも取得しており、今回許可の更新をしている。

委員:申請地の東にある建築物はどのように出入りしているのか。

事務局:今回のただし書空地とは別に占用許可を取得し、市道に出入りしている。

委員:市道沿いに線状にあるのが公園となっているのか。

事務局:桜並木のように市道沿いに植樹されている。

委員:ただし書空地は車は通行可能か。

事務局:車の通行は可能となっている。

 

  • 案件第5号及び第6号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(鎌ケ谷市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:平成26年度に協定を締結した部分については、今回の申請に当たって必要ないのではないか。

事務局:申請地の西にも建築物があり、将来的に建替え等も起こりうるので、今回の申請に当たって協定を締結した。

委員:平成26年度の協定に申請地の西の建築物の敷地の地権者も参加しているのか。

事務局:参加している。

委員:当初の協定に今回の協定は組み込まれているのか。

事務局:平成26年度の協定については延長部分の地権者だけが協定に参加しており、別の協定になっている。

 

  • 案件第7号建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について(四街道市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:約50mとなっている。

事務局:歩行者の通行に支障はないのか。

委員:なぜ協定道路でなく空地なのか。

事務局:バイクの出入りについては、バイクの駐車場の中央部分のみ歩道の切り下げを行い、バイクの出入り可能部分を制限することで、歩行者に配慮した計画としている。

委員:自転車はどこから入ってくるのか。

事務局:西の方にある切り下げ部分から歩道に入ってくることを想定している。

委員:自転車の利用が650台を想定しているとのことだが、支障ないのか。

事務局:申請地には295台分であり、他にロータリー北側にも駐輪スペースが設置されている。

委員:ロータリー北側の駐輪場に管理小屋は設置されるのか。

事務局:そのような計画は聞いていない。

委員:自転車の事故も増加していることから、管理者である四街道市に管理を徹底するよう伝えてほしい。

 

  • 案件第8号建築基準法第48条第8項ただし書の規定による許可の同意について(香取郡多古町)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:敷地境界上での騒音の規制値は何dBか。

事務局:60dBとなっている。

委員:騒音値はシャッター等が開いた状態の数値となっているのか。

事務局:そのとおりである。

委員:コンプレッサー室は作業場の面積に算入されないのか。

事務局:コンプレッサー室では作業を行わないことから算入していない。

委員:申請地に出入りするバスと、こども園に通園する人の経路はどのようになっているのか。こども園の利用者の安全性は確保されているのか。

事務局:こども園の送迎バスについては北側の町道から出入りするが、バスについては申請敷地の東側の町道から出入りする計画とし、通園する人に対しての安全性に配慮している。

委員:北東にある住宅地から徒歩で通園することが想定されるが、どのような経路で通園するのか。

事務局:こども園の北にあるT字路を横断して通園すると想定される。

委員:通園時の安全性について懸念がある。徒歩で通園する人への配慮を徹底するよう申請者に伝えていただきたい。また、町にも園児の誘導等により通園時の安全確保に努めるよう伝えていただきたい。

事務局:いただいた意見を申請者及び町に伝えることとする。

委員:こども園への出入りは北側の町道以外にあるのか。

事務局:北側以外にはない。

委員:こども園の西にある調整池は低くなっているようだが、柵は設置されているのか。

事務局:柵が設置されているため、西側への出入りはできない。

委員:申請地の北西にはどのような計画があるのか。

事務局:現在は町有地だが、物販店舗や飲食店を今後誘致していくと聞いている。

 

  • 案件第9号建築基準法第48条第12項ただし書の規定による許可の同意について(白井市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:申請者は工業団地協議会だが、コンビニはテナントとして入るのか。

事務局:そのとおりである。

 

  • 報告

平成26年度第2回千葉県建築審査会の案件第6号について、以下のとおり報告した。

協定道路内において小型の消防車の通行が可能なため、消防活動に支障がないことを消防に再度確認した。

協定の参加者については協定道路の土地所有者の全員であり、全員の同意が得られている。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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