ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > 建築基準法の一部改正に伴う容積率の緩和規定を適用しない区域について

更新日:令和5(2023)年3月7日

ページ番号:16017

建築基準法の一部改正に伴う容積率の緩和規定を適用しない区域について

法改正の概要

平成14年7月に建築基準法が改正され、都市計画で指定される12用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の6用途地域内の住宅系建築物について、都市計画で指定された容積率の1.5倍を上限として容積率制限が緩和される第52条第8項の規定が新設されました。

この規定は、総合設計制度(注)における審査基準を定型化し、許可を経ずに建築確認の手続をもって建築できることとなるものです。

また、特定行政庁が、都市計画審議会の議を経て、緩和の上限を1.5倍以下とする区域を指定し(同条第8項本文)、又は本規定の適用が除外される区域を指定することができることも併せて規定されました(同条第8項第1号)。

  • (注)総合設計制度
    建築基準法第59条の2で規定する「総合設計制度」は、「市街地の整備改善に寄与する建築計画の誘導を図る」ことを基本的な考え方として、特例許可により容積率制限の緩和をする制度です。

区域の指定

建築基準法第52条第8項第1号の規定により、次の都市計画区域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域並びに商業地域の6用途地域の全域について、法第52条第8項の規定による容積率の特例(緩和)を適用しない区域として指定しています。

指定区域図(PDF:61.5KB)

  • 野田都市計画区域
  • 鎌ケ谷都市計画区域
  • 印西都市計画区域
  • 成田都市計画区域(富里市、栄町)
  • 佐倉都市計画区域(酒々井町)
  • 四街道都市計画区域
  • 袖ケ浦都市計画区域
  • 君津都市計画区域
  • 富津都市計画区域
  • 大佐和都市計画区域
  • 大網白里都市計画区域
  • 香取都市計画区域
  • 東庄都市計画区域
  • 多古都市計画区域
  • 銚子都市計画区域
  • 八日市場都市計画区域
  • 旭都市計画区域
  • 八街都市計画区域
  • 芝山都市計画区域
  • 横芝光都市計画区域
  • さんむ都市計画区域
  • 東金都市計画区域
  • 九十九里都市計画区域
  • 茂原都市計画区域
  • 白子都市計画区域
  • 長生都市計画区域
  • 一宮都市計画区域
  • いすみ都市計画区域
  • 御宿都市計画区域
  • 勝浦都市計画区域
  • 鴨川都市計画区域
  • 館山都市計画区域

施行の時期

区域指定の施行期日は、改正法の施行と同日の平成15年1月1日となります。(一部区域を除く)

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班

電話番号:043-223-3188

ファックス番号:043-225-0913

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?