ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > 建築基準法第7条の3に基づく中間検査制度の概要 > 中間検査制度の概要
更新日:令和7(2025)年4月7日
ページ番号:16008
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課
令和4年2月14日千葉県告示第67号の概要
県内全域(千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、浦安市、流山市及び成田市を除く。*)
※各特定行政庁で指定するため除いているが、千葉県内全域の対象建築物、特定工程および特定工程後の工程を統一している。
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
令和4年4月1日以降に、県又は市の建築主事に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの。
※ただし、建築基準法第七条の三第一項第一号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のものとする。
分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの。
No. | 建築物の用途 | 規模(階数、面積等) |
---|---|---|
1 | 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)分譲住宅のもの以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
1 | 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)分譲住宅のもの | 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
2 | 一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
5に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する(ただし、法第七条の三第一項第一号及び第六項の政令で定める工程を除く。)。
なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする(ただし、法第七条の三第一項第一号及び第六項の政令で定める工程を除く。)。
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事 |
2 | 鉄骨造(地階を除く階数が1) | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事 |
2 | 鉄骨造(地階を除く階数が2以上) | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事 |
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が1) | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が2以上) | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 |
4 | 鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が1) | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
4 | 鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が2以上) | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 |
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの(地階を除く階数が1) | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの(地階を除く階数が2以上) | 2階の床版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
※ただし、法第七条の三第六項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
※階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法にて特定工程となります。
(1)告示施行後の確認申請のため、中間検査は必要
(2)(3)告示施行後の計画変更のため、中間検査は必要
(4)(5)(6)告示施行前の確認申請のため、中間検査は不要
(7)(8)告示施行前の計画変更のため、中間検査は不要
※施行日後に計画変更をする場合は中間検査が必要になりますが、計画変更時点で既に特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください