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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > 建築基準法第6条第1項第4号の規定による区域及び第22条の規定による区域の指定について
更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:650542
建築基準法第6条第1項第4号の規定による区域では、都市計画区域内と同様に第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物以外の建築物についても建築確認申請の手続きが必要となります。
建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づき千葉県知事が指定する区域は以下のとおりです。
各区域については「一覧表(PDF:353.1KB)」のとおりです。※市原市の区域については、市原市役所へお問い合わせください。
建築基準法第22条の規定による区域では、建築物の屋根や外壁の防火に関して一定の措置が必要となります。
建築基準法第22条の規定に基づき特定行政庁である千葉県が指定する区域は以下のとおりです。
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