ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > 建築基準法施行条例の一部改正について(令和6年改正)

更新日:令和6(2024)年4月23日

ページ番号:662429

建築基準法施行条例の一部改正について(令和6年改正)

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」による建築基準法(以下「法」という。)等の改正に伴い、建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)の一部を改正しました。

建築基準法施行条例(以下「条例」という。)の改正概要

部分的な木造化の促進

法第2条第9号の2の改正により、耐火建築物について防火上区画された範囲内の部分的な木造化が可能とされたことを踏まえ、以下の条例の規定における部分的に木造化された耐火建築物の適用を可能とした。

  • 興行場等の前面空地(条例第15条第3項)
  • 物品販売業を営む店舗等の前面空地(条例第24条第2項)
  • 共同住宅又は寄宿舎の設置場所の禁止(条例第38条)

防火規制に係る別棟扱いの導入による木造化の促進 

法第27条等の改正により「火熱遮断壁等」で区画された部分について 防火規定上の別棟と扱うことが可能とされたことを踏まえ、以下の条例の規定について、「火熱遮断壁等」で区画された部分は当該規定上の別棟として扱うことを可能とした。

  • 主階が避難階以外の階にある興行場等の構造(条例第22条の2第1項)
  • 旅館、ホテルで耐火建築物としなければならないもの(条例第34条第1項)  

既存建築物に係る規制の合理化(条例第51条関係) 

法第86条の7の改正により、既存不適格建築物の制限緩和の対象範囲が拡充されたことを踏まえ、条例第51条について以下の改正を行った。

  • 条例第22条の2第1項又は第34条第1項の既存不適格建築物に「火熱遮断壁等」により防火上別棟とする増築又は改築を行う場合、既存部分を遡及対象外とした。
  • 「火熱遮断壁等」により条例第22条の2第1項又は第34条第1項の既存不適格建築物の独立部分が2以上となる場合、増築等を行う独立部分以外の独立部分について遡及対象外とした。
  • 条例第41条又は第43条の2の内装制限の既存不適格建築物に増築等をする場合、既存部分を遡及対象外とした。 

条例改正に伴う項ずれの修正

施行日

令和6年4月1日

改正内容

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?