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更新日:令和6(2024)年7月9日
ページ番号:16015
平成26年6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」による建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の改正により、耐火建築物等の基準の見直しが行われたことから、建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「条例」という。)の一部を改正します。
建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成27年千葉県条例第51号)を平成27年7月10日に公布し、平成27年8月1日に施行します。
法第27条第1項において、耐火建築物又は準耐火建築物に準ずる性能を有する建築物(「特定避難時間倒壊等防止建築物」及び「耐火構造建築物」)が新たに規定されたことから、その性能に応じて耐火建築物又は準耐火建築物と同等の取扱いが可能となるよう関係規定を改正します。
また、準耐火構造の技術的基準を定める同法施行令の規定の移動に伴い、当該規定を引用する規定を改正します。
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