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更新日:令和7(2025)年6月9日

ページ番号:774593

千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第64号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和7年5月23日(金曜日)

4 結果の公示日

令和7年6月9日(月曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理並びに一級建築士の登録事項変更届及び免許書換え交付申請書の様式変更に合わせ細則の様式を改正するものであり、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第8号「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:111.3KB)
新旧対照(PDF:190.2KB)
 

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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