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更新日:令和7(2025)年6月9日
ページ番号:774593
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第64号)
地方自治法第15条第1項
令和7年5月23日(金曜日)
令和7年6月9日(月曜日)
今回の改正は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理並びに一級建築士の登録事項変更届及び免許書換え交付申請書の様式変更に合わせ細則の様式を改正するものであり、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第8号「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:111.3KB)
新旧対照(PDF:190.2KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
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