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更新日:令和6(2024)年8月2日
ページ番号:675201
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準(案)に関する意見を募集したところ、その結果は、以下のとおりでした。 これを受けて、千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準を改正しました。 |
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準
令和6年7月19日(金曜日)
令和6年8月2日(金曜日)
令和6年6月17日(月曜日)~7月16日(火曜日)
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準(PDF:176.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所建築(宅地)課
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班(県庁中庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
空家等の活用を促進するため、建築基準法(昭和25年法律第201号)の接道規制に係る認定手続きを合理化する目的で、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。これにより、建築基準法第43条第2項第1号を読み替えて空家等及びその跡地に新築する建築物を認定の対象に加える規定が設けられたことから、「千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準」の一部改正を検討しています。 つきましては、以下のとおり、千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準の改正(案)について、皆様からの御意見を募集します。 |
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準(案)(PDF:177.8KB)
建築基準法第43条第2項第1号
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準(案)の改正概要(PDF:363.1KB)
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準(案)新旧対照表(抜粋)(PDF:149.8KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法新旧対照条文(PDF:236.4KB)
令和6年6月17日(月曜日)
令和6年7月16日(火曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式(PDF:88.6KB)、様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所建築(宅地)課
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班(県庁中庁舎3階)
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