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更新日:令和2(2020)年3月10日

ページ番号:341659

千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)他2件に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)、建築士法第15条第3号の規定により、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定の改正及び建築士法第4条第4項第3号の規定により、同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定(案)について意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。

これを受け、規則を次のとおり改正しました。

1規則(計画)等

  • 千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(令和2年千葉県規則第7号)
  • 建築士法第15条第2号の規定により、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定(令和2年千葉県告示第83号)
  • 建築士法第4条第4項第3号の規定により、同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定(令和2年千葉県告示第82号)

2規則(計画)等の公布日・決定日

令和2年2月28日

3結果の公示日

令和2年3月10日

4意見募集期間

令和元年12月27日~令和2年1月26日

5意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数0人
提出意見数0件

6関連資料

7資料の入手方法等

「6関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各土木事務所(柏、印旛、成田、香取、海匝、山武、長生、夷隅、安房及び君津土木事務所)
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号。以下、「改正法」という。)の制定により、建築士試験の受験資格の要件となっている実務経験の審査手続きが厳格化されるとともに、実務経験の一部が、受験時の要件から免許登録時の要件に移行され、新たに免許登録資格が規定されます。

この改正に伴い、二級建築士又は木造建築士の試験事務及び免許登録事務に係る規定を整備するため、千葉県建築士法施行細則(昭和26年千葉県規則第2号)の一部を改正します。

また、改正法第15条第1号に掲げる者の受験資格が改正されることから、「建築士法第15条第3号の規定により、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定(平成20年千葉県告示第838号)」の受験資格を有する者について、改正します。

さらに、改正法第4条第4項第1号及び2号に掲げる者の免許登録資格が新たに規定されることから、「改正法第4条第4項第3号に規定する知事が同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者」の免許登録資格を有する者について、定めます。

1定めようとする規則等の題名

  • 千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則
  • 建築士法第15条第3号に規定により、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定
  • 建築士法第4条第4項第3号の規定により、同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定

2規則等の案

3規則等の根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項、建築士法第4条第2項及び第15条

4関連資料

5案の公示日

令和元年12月27日(金曜日)

6意見提出期限

令和2年1月26日(日曜日)(必着)

7意見等提出方法

別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:60KB))(提出様式(ワード:20KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。また、御意見を提出していただく際、題名は「千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)等に関する意見」としてください。なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kenchiku5@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-0913

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て

8留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県建築士法施行細則、建築士法第15条第3号の規定により、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定の改正及び建築士法第4条第4項第3号の規定により、同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9資料の入手方法等

「2規則等の案」よりダウンロードすることができます。また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 関係土木事務所(柏、印旛、成田、香取、海匝、山武、長生、夷隅、安房及び君津土木事務所)
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913