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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 商工業 > 【小売商業調整特別措置法】事業開始時期の繰下げ等の命令
更新日:平成29(2017)年8月17日
ページ番号:27439
商工労働部経営支援課商業振興班(電話番号:043-223-2824)
小売商業調整特別措置法第16条の5第1項
未設定(過去に処分の実績がなく、今後もこの案件は想定しにくいため)
小売商業調整特別措置法の運用について(34企庁1032,54企庁542)
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