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更新日:平成29(2017)年8月17日

ページ番号:26390

【中小小売商業振興法】商店街整備計画の認定

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経営支援課商業振興班(電話番号:043-223-2824)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

中小小売商業振興法第4条第1項

標準処理期間

未設定(高度化資金融資等に関連し、診断等が必要となる場合があり、標準処理時間の一律設定が困難であるため)

審査基準

商店街整備計画の審査基準

1.商店街整備計画を作成し、認定の申請をする商店街振興組合等が、商店街整備事業の遂行に必要な適格性を有すること

  • (1)当該商店街振興組合等の組合員又は所属員(以下「組合員等」という)の数が20人以上であること
  • (2)当該商店街振興組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること
  • (3)当該商店街振興組合等の組合員等のおおむね2/3以上が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし都市再開発法に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあってはこの限りでない

2.商店街整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること

  • (1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること
  • (2)当該商店街を含む地域に関する診断・調査が実施されている場合には、当該診断・調査の内容が事業の内容に反映されたものであること
  • (3)共同施設を整備する場合は、当該商店街の規模に対してその施設が適正な規模であること
  • (4)業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く)については、当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1/2以上であり、当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと
  • (5)環境施設については、設置後の維持管理の責任者が明確になっており、維持管理費の調達が確実であること
  • (6)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること

3.商店街整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること

  • (1)商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完成する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合にはこの限りではない
  • (2)共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完成する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合にはこの限りではない
  • (3)商店街改造事業については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと
  • (4)資金の調達方法が確実なものであり、かつ、商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと

4.商店街改造事業にあっては、商店街振興組合等の組合員等の1/2以上が商店街の区域に当該計画に基づいて店舗その他の施設を新設し、又は改造すること

5.商店街改造事業にあっては、計画に基づいて設置される組合員等の店舗等の敷地面積の合計のうち中小企業者が設置する店舗等に係わる部分が2/3以上であること

6.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認めれる見込みがあること

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

参考事項・関連法令等

中小小売商業振興法第4条第7項中小小売商業振興法施行令第2条中小小売商業振興法施行規則第9条中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領(3企庁1867)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

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