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更新日:令和4(2022)年12月12日

ページ番号:341592

令和元年台風第15号、同年台風第19号及び同年台風第21号(10月25日の大雨)の被害に対するセーフティネット資金の利子補給について

商工労働部経営支援課

令和元年台風第15号、同年台風第19号及び同年台風第21号(10月25日の大雨)により県内の広範囲に被害が発生し、中小企業者においても強風や停電等の影響を受けるなど経営に支障をきたしており、地域経済へ影響が生じています。

被災した中小企業者に対する早期の復旧を促進し経営の安定を資するため、令和元年台風第15号、同年台風第19号及び同年台風第21号(10月25日の大雨)の被害によりセーフティネット資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子補給を実施します。

1.利子補給率

年0.75%

2.対象者

「令和元年9月17日から令和2年3月31日まで」に、令和元年台風第15号、同年台風第19号及び同年台風第21号(10月25日の大雨)の被害に対するセーフティネット資金(1)~(3)のご融資を受けている方

  • (1)一般枠
  • (2)市町村認定枠(SN4号)
  • (3)激甚災害枠

<ご注意>「令和2年3月31日以降」に、令和元年台風第15号、同年台風第19号及び同年台風第21号(10月25日の大雨)の被害に対するセーフティネット資金のご融資を受けた方は、利子補給の対象外となります。

3.利子補給期間

融資を受けた日から5年間です。

<ご注意>セーフティネット資金のご融資期間が7年であったとしても、利子補給期間は5年間となります。

 

利子補給の手続きの流れ等については、セーフティネット資金のご融資を受けた金融機関へ直接お問合せください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話番号:043-223-2707

ファックス番号:043-227-4757

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