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更新日:平成24(2012)年5月24日
~経営革新計画の申請手続等について~
平成24年5月発行
中小企業新事業活動促進法においては、その第1条において、「この法律は、中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」とされております。
また、本法は、事業者が策定する経営革新計画を支援するために、以下のような特徴を持った制度となっております。
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな事業活動による経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による事業活動を支援します。
事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促がされる制度です。
支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイス等を行い、フォローアップを実施します。
事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること
新商品の開発や生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を指す
経営革新計画の承認を受けるためには、以下のような手続が必要です。
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電話:043-223-2712
千葉市中央区市場町1-1(県庁本庁舎14階)
電話:043-299-2907
千葉市美浜区中瀬2-6-1WBGマリブイースト23F
まず、支援を受ける前提として、事業者においては、経営革新計画を策定し、県あるいは国の機関の承認を受ける必要があります。
経営革新計画の実施主体は、以下のように、様々な形態があり、その何れの形態でも申請することができます。
中小企業者が1社ごとに申請します。
任意グループ等の複数の中小企業者が共同で計画を策定し、申請することができます。
なお、この場合、代表となる会社を決定しなければなりません。(代表会社は3社以内)
代表会社が参加個別企業の申請書をとりまとめの上、提出して下さい。
組合が、組合の全部あるいは一部の構成員等による申請書をとりまとめの上、申請して下さい。
組合等の組合員の全部又は一部が組合と共に計画を作成する場合は、組合は、参加するそれぞれの組合員の計画(仮に4社参加する場合には4社分)と組合自体の計画(1社分として扱われる)を取りまとめ、合計5社分の総括表を作成し、申請します。
組合等の全部又は一部の組合員等が実施する場合は、それぞれの計画(仮に4社参加する場合には4社分)を取りまとめ、4社分の総括表を作成し、申請します。
経営革新計画の承認を受けるためには、以下の内容に沿った計画である必要があります。
承認の対象となる経営革新計画の内容としては、新たな事業活動によって経営の向上に大きく資するものであり、概ね、以下の4種類に分類されます。
<1>新商品の開発又は生産
<2>新役務の開発又は提供
<3>商品の新たな生産又は販売の方式の導入
<4>役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
このような「新たな事業活動」については、多様なものが存在しますが、「新たな事業活動」とは、個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外とします。
知的財産の活用等の先進的な取組から、機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理等まで、経営の向上に資する多様な取組を対象とします。
承認にあたっては、各都道府県、国の地方機関等が、申請内容に沿って承認すべきか否か判断することとなります。
承認の対象となる経営革新計画の計画期間は3年間から5年間です。
申請書の別表1に記載する経営の向上の程度を示す指標としては、以下の(1),(2)の両方の目標値が必要になります。
1.付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
2.一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
いずれも計画終了時の利益は黒字計上が必要です。
3.経常利益=営業利益-営業外費用(支払利息、新株発行費等)
A:申請直近期末値
B:計画終了年期末値
伸び率(%)=(B-A)÷|A|×100
注:|A|は絶対値を示す
新事業活動促進法においては、計画が承認された後、承認した県または国は、承認された計画に対して進捗状況に関する調査を行うこととしております。
計画が承認された事業者においては、本調査に対応して下さい。
なお、本調査は、県又は国が補助金等の支援策を検討する上で、重要な参考となります。
申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援措置が利用できます。なお、詳しくは、県の担当部局、国の地方機関等にご相談下さい
また、経営革新計画の承認とは無関係に受けられる経営革新に有益な施策も掲載しておりますので、参考にしてください。(支援措置の詳細ページはこちら)
なお、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画承認を受けた後、各支援機関等における審査が必要となります。
申請者は、計画の申請と同時に希望する支援機関において事前に相談を行ってください。
申請窓口については、以下の一覧表のとおりです。個別中小企業者による申請の場合、申請窓口は、本社所在地のある都道府県となります。
なお、この例によらない場合や組合等による申請については、県又は国の地方機関等の担当窓口へお問い合わせ下さい。
| 申請者 | 本社所在地 | 事業場所 | 申請先 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1社単独の場合 | 千葉県 | 千葉県または千葉県以外で活動 | 千葉県 | 県承認案件 |
|
複数社共同 a社(代表) |
代表a社の本店が千葉県にある場合 | 千葉県または千葉県以外で活動 | 千葉県 | 県承認案件 |
|
複数社共同(代表3社) a社(代表) |
代表a、b、c社の本店が、すべて千葉県にある場合 | 千葉県または千葉県以外で活動 |
千葉県 | 県承認案件 |
| 代表a社の本店が千葉県、b社、c社の本店が千葉県以外にあり、かつ、3社の本店が同一 地方支分部局管内の場合 | 千葉県または千葉県以外で活動 | 各省庁の地方支分部局 | 国承認案件(地方支分部局承認案件) | |
| 代表a社の本店が千葉県、b社、c社の本店が千葉県以外にあり、かつ、 3社の本店が同一地方支分部局管区域を越える場合 | 千葉県または千葉県以外で活動 | 各省庁の本省 | 国承認案件(本省承認案件) |
千葉県商工労働部経営支援課・経営革新・商業支援室
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1(県庁本庁舎14階)
電話:043-223-2712
FAX:043-227-4757
経営革新計画の承認申請書様式及び記載要領等は、別添のとおりです。
なお、様式については「県庁経営支援課の経営革新計画関連資料のページ」からダウンロードが可能ですので、ご利用ください。
| 窓口 | 所在地 | 電話・FAX |
|---|---|---|
| 千葉県商工労働部経営支援課 経営革新・商業支援室 |
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎14階 |
電話:043-223-2712 |
| 関東経済産業局 産業振興部中小企業課計画係 |
〒330-9715埼玉県さいたま市上落合2-11 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
電話:048-600-0322 FAX:048-601-1294 |
| 窓口 | 所在地 | 電話・FAX |
|---|---|---|
| 公益財団法人千葉県産業振興センター |
経営支援部総合支援室 〒261-7123千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
電話:043-299-2907 |
| 財団法人千葉市産業振興財団 |
〒260-0013千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)13階 |
電話:043-201-9501 FAX:043-201-9507 |
| 千葉県商工会連合会 |
〒260-0026千葉市中央区千葉港4-2 中小企業会館4階 |
電話:043-242-3361 FAX:043-247-0359 |
| 千葉県中小企業団体中央会 |
〒260-0026千葉市中央区千葉港4-2 中小企業会館3階 |
電話:043-306-3282 FAX:043-247-8410 |
| 千葉商工会議所 |
〒260-0013千葉市中央区中央2-5-1 | 電話:043-227-4103 FAX:043-227-4107 |
| 市原商工会議所 |
〒290-0081市原市五井中央西1-22-25 | 電話:0436-22-4305 FAX:0436-22-4356 |
| 佐原商工会議所 |
〒287-0003香取市佐原イ525-1 |
電話:0478-54-2244 |
※上記機関以外にも、お近くの商工会、商工会議所でも相談が受けられます。
| 窓口 | 所在地 | 電話・FAX |
|---|---|---|
| 千葉県産業支援技術研究所 | 〒264-0017千葉市若葉区加曽利町889 | 電話:043-231-4325 FAX:043-233-4861 |
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