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更新日:令和4(2022)年6月10日
ページ番号:12747
【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金への申請をお考えの方へ】
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の審査における成長性加点を希望する場合は、同補助金の申請締切日までに経営革新計画の承認を受ける必要があります。
千葉県では、担当者によるメールでの事前チェックを経たうえで申請書を提出いただくこととなっており、また申請書提出日※の属する月の翌月末を承認予定日としております。
※郵送の場合は、消印日(ただし、同日が閉庁日の場合は翌開庁日)を提出日とします
経営革新計画における申請日及び承認日の考え方については、詳しくは以下のページをご覧ください。
経営革新計画の申請日及び承認日の考え方(PDF:288KB)
また、申請の状況により、事前チェックに時間がかかる場合もありますので、申請をお考えの方は、早めに事前チェックの申し込みをお願いします。
なお、ものづくり補助金等、他の支援制度への申請を理由にスケジュールの調整を行ったり、審査等の基準を変えることはありませんので、申請の際にはご留意ください。
【法律改正に伴う変更点について】
法律改正により、申請対象や申請様式に変更があります。
<特定事業者として申請対象となる会社及び個人の基準>
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員基準 (常時使用する従業員の数) |
---|---|
製造業、建設業、運輸業その他業種 | 500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業(下記以外) | 300人以下 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業) | 500人以下 |
小売業 | 300人以下 |
※その他組合も一定の要件を満たせば対象になります。
(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、企業の皆様が、新事業活動にチャレンジすることで経営力の向上を目指し、その経営力の向上までの道しるべとなる経営革新計画書を作成して知事の承認を得るものです。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
経営革新計画のご案内(パンフレット)(PDF:2,823.9KB)
経営革新計画の承認を受けるためには、既存事業とは異なる新事業に取り組み、経営の相当程度の向上を達成する内容である必要があります。
<新事業活動>
次のいずれかに取り組むことを言います。
※自社にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則として承認対象となります。ただし、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
経営革新計画の承認取得をご検討の方は、各商工会議所、商工会、(公財)千葉県産業振興センター、千葉県中小企業団体中央会等の認定支援機関にご相談ください。事業計画に独自性や新規性、実現可能性を持たせるための検討やアドバイスを行います。
※認定支援機関については、中小企業庁のホームページ等をご参照ください。
申請者(計画を実行する事業者)が、経営革新計画の申請書を作成します。
※作成にあたっては、上記支援機関の職員等がアドバイスを行います。
県経営支援課の職員が、メールによる事前確認を行います。その中で、申請書の内容が経営革新計画として適切かどうかの確認を行います。内容により、複数回行う場合もあります。
<具体的な流れ>
※添付ファイルが3.5MB以上の場合、送信を受け付けない場合があります。その場合は、ファイルを分割する、画像の解像度を落とす等の方法により、1通あたり3.5MBを下回るようお願いします。
※必要に応じ、ヒアリングを行う場合があります。
※希望する方についてはZoom等によるオンラインヒアリングの実施も可能です。詳しくは、043-223-2712又はkeiei03@pref.chiba.lg.jpまでお問合せ下さい。
申請書及び必要書類一式を、千葉県知事あてに提出します。
〆切:承認を受ける月の前月末日(末日が土日・祝日等の場合は、当該月の県庁の最終開庁日)
※承認申請書類については、「経営革新計画ガイドブック」をご参照ください。
その後の審査会を経て、県知事が承認を決定します。(承認月の月末)
申請した経営革新計画が承認された場合、各種の支援措置が利用できます。詳しくは、県の担当部局、国の地方機関等にご相談ください。
なお、計画の承認は各種支援措置を保証するものではなく、計画承認を受けた後、各支援機関等における審査が必要となります。申請者は、計画の申請と同時に、希望する支援機関において事前に相談を行ってください。
申請窓口については、個別中小企業者による申請の場合、本社所在地のある都道府県となります。
なお、複数社共同での申請や組合等による申請については、県又は国の地方機関等の担当窓口へお問い合わせください。
<千葉県における申請窓口>
千葉県商工労働部経営支援課・経営支援班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1(県庁本庁舎14階)
電話:043-223-2712
FAX:043-227-4757
窓口 | 所在地 | 電話・FAX |
---|---|---|
千葉県商工労働部経営支援課 経営支援班 |
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎14階 |
電話:043-223-2712 |
関東経済産業局 産業部中小企業課 |
〒330-9715埼玉県さいたま市上落合2-11 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
電話:048-600-0321 |
窓口 | 所在地 | 電話・FAX |
---|---|---|
公益財団法人千葉県産業振興センター![]() |
経営支援部総合支援室 〒261-7123千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
チャレンジ企業支援センター 電話:043-299-2907 千葉県よろず支援拠点 電話:043-299-2921 |
公益財団法人千葉市産業振興財団![]() |
〒260-0013千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階 |
電話:043-201-9501 FAX:043-201-9507 |
千葉県商工会連合会![]() |
〒260-0013千葉市中央区中央4-16-1 建築会館ビル5階 |
電話:043-305-5222 FAX:043-222-5133 |
千葉県中小企業団体中央会![]() |
〒260-0015千葉市中央区富士見2-22-2 千葉中央駅前ビル3階 |
電話:043-306-3282 FAX:043-227-0566 |
一般社団法人千葉県中小企業診断士協会![]() |
〒260-0013千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル3階 |
電話:043-301-3860 FAX:043-306-3915 |
※上記機関以外にも、お近くの商工会、商工会議所でも相談が受けられます。
窓口 | 所在地 | 電話・FAX |
---|---|---|
千葉県産業支援技術研究所 | 〒264-0017千葉市若葉区加曽利町889 | 電話:043-231-4325 FAX:043-233-4861 |
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