ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 商業振興 > 大規模小売店舗立地法(大店立地法)について > 千葉県大規模小売店舗立地法等運用要綱の改正(案)に関する意見募集について
更新日:令和8(2026)年2月25日
ページ番号:832200
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
| 千葉県大規模小売店舗立地法等運用要綱(以下「要綱」という。)では大規模小売店舗立地法及び中心市街地の活性化に関する法律に基づく法の特例措置の適正な執行を図るために必要な事項を定めています。 経済産業省から示された大規模小売店舗立地法における「デジタル原則」の対応通知を受け、現在、要綱に基づき実施している公告(県報登載)縦覧手続について、インターネットを活用した県ホームページ掲載を基本とするため、要綱の改正を検討しています。 つきましては、皆様からの意見を募集します。 |
千葉県大規模小売店舗立地法等運用要綱
千葉県大規模小売店舗立地法等運用要綱(案)(PDF:181.4KB)
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条から第9条まで、第11条、第14条及び附則第5条
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第6条及び第38条
千葉県大規模小売店舗立地法等運用要綱(現行)(PDF:228.3KB)
中心市街地の活性化に関する法律(抜粋)(PDF:591.3KB)
デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への大規模小売店舗立地法における対応について(PDF:131.5KB)
令和8年2月25日(水曜日)
令和8年3月27日(金曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:115.1KB)、別紙様式word(ワード:35.5KB))に御記入の上、千葉県商工労働部経営支援課商業振興班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県大規模小売店舗立地法等運用要綱の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:ohgataten(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県商工労働部経営支援課商業振興班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県商工労働部経営支援課商業振興班宛て
ファックス番号:043-227-4757
千葉県商工労働部経営支援課商業振興班宛て
「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県商工労働部経営支援課商業振興班(県庁本庁舎14階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県商工労働部経営支援課商業振興班(県庁本庁舎14階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください