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更新日:令和5(2023)年12月19日

ページ番号:13545

県意見の概要(三山大久保ビル)

大規模小売店舗立地法に基づく県の意見の概要

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定により、次のとおり県の意見を述べた。

なお、当該意見は、千葉県商工労働部経営支援課及び船橋市経済部商工振興課において、平成二十五年二月十五日から三月十五日まで縦覧に供する。

平成二十五年二月十五日

千葉県知事 鈴木栄治

一 大規模小売店舗の名称及び所在地

三山大久保ビル

船橋市三山九丁目六九五番地四

二 大規模小売店舗を設置する者の氏名等

株式会社大久保製壜所 代表取締役 大久保 保

東京都墨田区東墨田一丁目一番一六号

三 意見の概要

夜間に発生する騒音ごとの予測評価において、荷さばき作業に係る騒音が基準値を超過しているため、基準値を遵守するよう対策を講ずること。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

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