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更新日:令和5(2023)年4月1日

ページ番号:12769

制度の概要

県制度融資は県内の中小企業の皆様に、経営の活性化、安定のために必要な事業資金を円滑に調達して頂くために、県、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、金融機関、千葉県信用保証協会の連携と協力のもとで行われている融資制度です。

 

中小企業者と、金融機関、千葉県信用保証協会、商工会議所、商工会等の相関図

ご利用条件・対象者等について

県制度融資は、千葉県内で事業を行う中小企業者(個人、会社、NPO法人、組合等)の方及び新規創業される方が対象です。

ただし、事業資金、サポート短期資金を利用するに当たっては、同一事業を一年以上引き続き営んでいることが必要です。また、創業資金については、創業後5年未満までの方が対象となります。

中小企業者とは

(1)中小企業者信用保険法(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する会社・個人

業種

資本金または出資金

従業員

小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種(製造業・建設業等) 3億円以下 300人以下
(2)法第2条第1項第2号に規定する会社・個人

業種

資本金または出資金

従業員

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※(1)、(2)については、資本金または出資金、従業員のいずれかの要件を満たしていれば中小企業者に含まれます。

(3)法第2条第1項第5号に規定する法人

業種

資本金または出資金

従業員

医業を主たる事業とする法人

300人以下
(4)法第2条第1項第6号に規定するNPO法人

業種

資本金または出資金

従業員

小売業

50人以下
卸売業・サービス業

100人以下
その他の業種

300人以下

(5)組合(法第2条第1項第3号、4号、7号~11号に規定する組合)

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒類業組合、内航海運組合、内航海運組合連合会

(組合によっては構成員、業種、資本金(出資金)等に制限があるものがあります。)

小規模企業者とは

中小企業者のうち、以下の要件を満たす方(組合については、一部の組合に限る)

業種 従業員
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)※ 5人以下
その他の業種 20人以下

※NPO法人については、宿泊業・娯楽業を含め、従業員5人以下の方が小規模企業者となります。

創業者とは

  1. 事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
  2. 事業を営んでいない個人であって、2月以内に、新たに会社(会社以外は対象外となります)を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。

※認定特定創業支援事業(市町村が実施する創業に係る継続的な支援)を受けたものについては、6月以内。

県制度融資の対象とならない業種、資金使途

1.対象とならない業種

農林漁業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)等、信用保証協会の保証対象外業種は県制度融資の対象になりません。

2.対象とならない資金使途

事業資金であっても、以下に掲げる資金は対象としません。

  • 投資資金(法人設立又は増資のための出資金を含む)
    ※事業承継にかかる株式(自己株式を含む)取得資金については、融資対象となります。
  • 借換え資金(県制度内の借換制度を利用する場合を除く)
  • 転貸資金(サポート短期資金のうち組合転貸を除く)
  • 系列や取引先の債務を肩代わりするための資金、県外資金、生活資金等
  • 転売を前提とした土地購入資金
    ※事業用地に限って融資対象となります。なお、土地の先行取得は、1年以内に事業所又は工場の建設に着工する等の制限があります。

県制度融資の申込先

取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会外部サイトへのリンクで申込受付をしております。

取扱金融機関

  • (地方銀行)千葉・千葉興業・京葉・群馬・常陽・筑波・きらぼし・阿波・東日本・東京スター・徳島大正
  • (信用金庫)千葉・銚子・東京ベイ・館山・佐原・水戸・朝日・東京シティ・東京東・東栄・亀有・小松川・城北・埼玉縣
  • (信用組合)房総・銚子商工・君津・第一勧業・ハナ・横浜幸銀
  • (都市銀行)みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・埼玉りそな
  • (信託銀行)三井住友
  • (中小企業専門金融機関)商工組合中央金庫
  • (漁業協同組合連合会)東日本

主な資金メニュー

事業資金(中小企業者等の方全般)
<一般枠>

資金使途

限度額

期間

金利

設備 1億円以内 10年以内 年1.4%~年2.0%
運転 8,000万円以内 7年以内 年1.4%~年2.0%

※金利は固定ですが、年1.0%~年2.5%の範囲内で金融機関が金利を決定します。

また、千葉県では中小企業の設備投資を支援するため、機械設備等を担保とする動産担保融資制度(ABL)(PDF:160.4KB)を設けています。

小規模事業資金(小規模な事業を営む方)
<小口零細企業保証枠>

資金使途

限度額

期間

金利

設備 2,000万円以内 10年以内 年1.0%~年1.6%
運転 2,000万円以内 7年以内 年1.0%~年1.6%
創業資金(創業する方又は創業後5年未満の方)
<一般枠>

資金使途

限度額

期間

金利

設備 3,500万円以内 7年以内

年1.0%~年1.2%

運転 2,500万円以内 5年以内 年1.0%~年1.2%
セーフティネット資金(売上の減少等の影響を受けている方)
<市町村認定枠>

資金使途

限度額

期間

金利

設備 8,000万円以内 10年以内 年1.0%~年1.4%
運転 8,000万円以内 7年以内 年1.0%~年1.4%
サポート短期資金(一時資金が必要な方)
<小口零細企業保証枠>

資金使途

限度額

期間

金利

運転 1,200万円以内 1年以内 年1.0%

県制度融資の返済期間延長・借換え

現在利用している県制度融資の返済期間を延長してほしい・借換えがしたい

県制度融資については、一定の条件のもとで返済期間の延長及び借換えが出来ます。

1.返済期間の延長及び借換えが出来ない方

次のいずれかに該当する方は、返済期間の延長及び借換えをすることができません。

  • (1)更生、再生、破産又は特別清算手続の申立てをした方
  • (2)手形又は小切手の不渡りを出してから6箇月以内に2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた方
  • (3)支払不能でんさいがあってから6箇月以内に2回目の支払不能を起こし、でんさいの取引停止処分を受けた方
  • (4)手形交換所で第1回目の不渡りが発生してから、6箇月を経過していない方
  • (5)でんさいネットで第1回目の支払不能が発生してから、6箇月を経過していない方
  • (6)申込者名義の預金・資産に対して、仮差押又は差押の命令通知が発送されている方
  • (7)廃業・長期休業により、借入金について現行の契約どおりの返済が不可能あるいは困難となっている方

2.返済期間の延長

県制度融資で定められた融資期間内または融資期間の限度を超えて1年(サポート短期資金は6か月、セーフティネット資金及び(旧)経済変動対策資金(いずれも市町村認定5号の運転資金に限ります。)は3年)まで返済期間を延長することが出来ます。

注1)融資期間の限度を超える返済期間の延長については令和6年3月31日までに融資が実行されたものが対象です。

注2)観光施設資金、(旧)魅力ある観光施設づくり資金、(旧)工場移転資金については、融資期間の限度を超える返済期間の延長措置をすることが出来ません。

注3)融資期間の限度を超える返済期間の延長措置を受けるためには、売上減少、取引先倒産、収益悪化等の一定の要件を満たしていなければいけません。

注4)返済期間の延長をした場合の延長後の融資利率は以下のとおりです。
なお、延長後の償還は割賦償還(不均等償還も可)となります。

区分 対象となる資金 返済期間延長後の融資利率
(1) 平成18年度までの旧資金の融資を受けた方 当初融資時の融資利率
(2) 平成19年4月以降に保証協会の100%保証の資金又は事業資金の融資を受けた方 当初融資から返済期間延長後までの期間を通算し、当該融資期間に対応する融資実行時点の融資利率
(3) 平成19年10月以降にサポート短期資金(保証協会の80%保証の融資に限る)の融資を受けた方 当初融資時の融資利率に年0.5%以内の割合を加えた融資利率
(4) 平成19年10月以降に80%保証の資金(事業資金を除く)の融資を受けた方 当初融資から返済期間延長後までの期間を通算し、当該融資期間に対応する融資実行時点の融資利率に年0.5%以内の割合を加えた融資利率

3.借換え

禁止される借換え

  • (1)県制度融資以外の資金から県制度融資へ借り換えることは出来ません。
  • (2)県制度融資資金からの借換えであっても、以下の場合は借り換えることは出来ません。
    • 保証協会の80%保証付き資金から100%保証付き資金への借換え
    • 保証協会の保証を付していない資金から保証付き資金への借換え(事業承継特別資金及び経営承継借換関連保証が付された事業承継資金を除く)
    • 融資期間を超えた返済期間の延長と同時に行う借換え
    • 据置期間中の借換え(新型コロナウイルス感染症対応特別資金、新型コロナウイルス感染症対応伴走支援資金及び感染症・物価高等対応伴走支援資金を除く)
    • サポート短期資金以外の資金からサポート短期資金への借換え

借換え時の制限等

  • (1)借換え先の資金は事業資金、小規模事業資金、サポート短期資金、セーフティネット資金、感染症・物価高等対応伴走支援資金、再生資金、事業承継資金、障害者雇用推進資金、事業承継特別資金のいずれかの資金になります。
  • (2)借換え時の融資残高に上乗せして借り入れることが出来ます。
  • (3)既に返済期間の延長をしている資金を借換える場合は、取扱金融機関等が返済期間延長後も安定した事業の継続が可能であると認めた場合に借換えをすることができます。
  • (4)保証協会の特例保証付融資に借り換える場合は、申込み時点において当該保証の要件に該当していることが必要です。
  • (5)当初融資を受けた金融機関とは異なる金融機関で借換えを行う場合は、事前に当初融資を受けた金融機関の承諾を必要とします(借換えは借入れと返済が同日履行となります。)。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話番号:043-223-2707

ファックス番号:043-227-4757

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