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ホーム > しごと・産業 > 商工業 > 金融・経営支援 > 中小企業向け融資・助成 > 中小企業向け融資制度等について > 中小企業向け融資制度のご案内 > 資金利用に係る県の補助

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更新日:平成24(2012)年4月19日

資金利用に係る県の補助

9.制度融資に補助等の支援はありますか?

(1)小規模企業者に対する支援等について

保証料補助について

小規模企業者(中小企業者等のうち、常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の方)について、融資ごとに保証料率の1.15%を超える部分に相当する保証料を全額補助します。

なお、補助を受けるにあたって特別な手続は必要ありません。

(補助の対象となる資金)

セーフティネット資金(市町村認定以外)再生資金

小規模事業資金における商工会議所・商工会連携型即決保証について

商工会議所、商工会で経営指導を受けている会員(歴6か月以上)で、以下の申込要件で小規模事業資金を利用する場合、無担保で原則として申込の翌日に保証承諾を行う取扱いをしています。

 区分

申込要件

限度額

法人

債務超過でないこと、かつ有利子負債月商倍率6倍以下

月商の3倍以内で
300万円を上限

個人

青色申告者であって、当期利益計上かつ元入金プラス

法人については、商工会議所・商工会の改善指導により申込要件の緩和措置があります。

(2)環境保全に対する支援等について(予算の関係により年度途中で事業が終了することがあります。)

環境保全資金を利用した中小企業者等の方について、融資後初めの5年間に限り利子補給を受けることが出来ます。

  • 利子補給率・・・融資利率の2分の1以内(2.0%を上限とし、小数点第2位以下は切り捨て)
  • その他・・・環境保全資金を利用する場合には、事前に事業計画について県環境政策課の認定が必要となります。 (注)利子補給を受けるに当たり、申込受付機関に利子補給申請に係る委任状を提出頂きます。

環境保全の事業計画の認定及び利子補給の内容については、
県環境生活部環境政策課(TEL:043-223-4138)にお問い合わせください。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話:043-223-2707

ファクス:043-227-4757

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