ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 商業振興 > 商業振興施策 > 補助事業・専門家派遣・人材育成 > 地域商業活性化事業補助金(活性化推進事業〔連携事業〕)

更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:13497

地域商業活性化事業補助金(活性化推進事業〔連携事業〕)

地域商業が抱える課題などに対応するために、複数の団体が連携して行う活性化の取組に対し、事業費の一部を助成することで地域商業活性化を支援します。

補助対象事業

地域商業が抱える課題を解決するために複数の団体が連携して取り組む事業。

 

※年度内に実施可能な事業が対象です。

※原則として新規事業が対象であり、同じ地域において過去に同一の事業を実施している場合には対象となりません。

補助対象経費

謝金、旅費、事業費(会議費、印刷製本費、通信運搬費、使用料・賃借料(会場借料、店舗等賃借料を含む)、広告宣伝費、消耗品費、備品費、外注費、委託費、賃金、保険料、ソフトウェア購入費、雑役務費等の事業経費)、その他知事が特に必要と認める経費。

補助率、補助限度額

補助率

対象事業費の3分の2以内

※市町村からの補助の有無は問いません。

補助限度額

1,000千円

事業実施者・補助金交付先

商工会・商工会議所、商店街団体、NPO法人等
※既存の商店街組織を超えた商業者によるグループ、団体であること

申請方法

申請までの流れ

(1)募集期間内に、下記の提出書類を県へ提出いただきます。

(2)提出書類に基づき、県の担当者がヒアリングを行い、採否を決定します。

(3)採択となった場合、必要書類を添付の上、交付申請書を提出いただき、県で審査の上、交付を決定します。

提出書類

地域商業活性化事業に係る補助要望書(様式1、2)(エクセル:50KB)

必要な添付書類:

  • (1)企画書(趣旨・目的、事業内容、事業スケジュール、事業実施体制〔連携団体の詳細等を含む〕等の事業の概要がわかるもの)

    (2)地図(商店会等の範囲・事業の対象とするエリアが分かるもの)

    (3)事業実施者の定款又は規約及び組合員(構成員)名簿

    (4)その他参考となる資料(積算根拠となる資料、施設設計図、パンフレット等)

交付要綱等

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?