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更新日:令和4(2022)年5月25日

ページ番号:488543

千葉県中小企業復旧支援補助金の交付を受けた補助事業者の皆様へ

 千葉県中小企業復旧支援補助金の交付を受けた事業者の方は、補助事業が完了した日の属する会計年度から起算して5年間は、毎年度、県に状況を報告していただく必要があります。

 千葉県中小企業復旧支援補助金に係る事業実施後状況報告書(第14号様式)に関係書類を添付の上、下記期限までに御提出ください。

1.事業実施後状況報告書(第14号様式)の提出について

補助事業者の皆様は、事業実施後状況報告書(第14号様式)の提出が必要です。

  【報告する期間】・・・補助事業が完了した日の属する会計年度から5年間

     ※補助事業が完了した日とは、中小企業者が修繕、納品、引き渡しを受けて、支払いを完了した日です。
  (千葉県から補助金の支払いを受けた日ではありません。)

   【提出について】

  1. 補助事業完了日を含む決算期間を1年目として報告してください。
  2. 上記以降の決算期間を2年目以降として報告してください。

  3. 初回の提出期間を令和4年4月1日から5月31日までとしますので、御提出をお願いします。

  4. 次年度以降も提出期間を4月1日から5月31日までとしますので、御提出をお願いします。

 

【例1】法人 令和元年10月31日に補助事業が完了、3月決算の場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

第2回目

第3回目

令和2年3月末決算

令和3年3月末決算

令和4年3月末決算

令和4年5月末

※初回は3年分提出

第4回目 令和5年3月末決算 令和5年5月末
第5回目 令和6年3月末決算

令和6年5月末

 

【例2】法人 令和元年10月31日に補助事業が完了、12月決算の場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

第2回目

第3回目

令和元年12月末決算

令和2年12月末決算

令和3年12月末決算

令和4年5月末

※初回は3年分提出

第4回目 令和4年12月末決算 令和5年5月末
第5回目 令和5年12月末決算 令和6年5月末

 

【例3】法人 令和元年10月31日に補助事業が完了、4月決算の場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

第2回目

令和2年4月末決算

令和3年4月末決算

令和4年5月末

※初回は2年分提出

第3回目 令和4年4月末決算 令和5年5月末
第4回目 令和5年4月末決算 令和6年5月末
第5回目 令和6年4月末決算 令和7年5月末

 

【例4】法人 令和2年10月31日に補助事業が完了、3月決算の場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

第2回目

令和3年3月末決算

令和4年3月末決算

令和4年5月末

※初回は2年分提出

第3回目 令和5年3月末決算 令和5年5月末
第4回目 令和6年3月末決算 令和6年5月末
第5回目 令和7年3月末決算 令和7年5月末

 

【例5】法人 令和2年10月31日に補助事業が完了、12月決算の場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

第2回目

令和2年12月末決算

令和3年12月末決算

令和4年5月末

※初回は2年分提出

第3回目 令和4年12月末決算 令和5年5月末
第4回目 令和5年12月末決算 令和6年5月末
第5回目 令和6年12月末決算 令和7年5月末

 

【例6】法人 令和2年10月31日に補助事業が完了、4月決算の場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

令和3年4月末決算

令和4年5月末

第2回目 令和4年4月末決算 令和5年5月末
第3回目 令和5年4月末決算 令和6年5月末
第4回目 令和6年4月末決算 令和7年5月末
第5回目 令和7年4月末決算 令和8年5月末

 

【例7】法人 令和3年3月31日に補助事業が完了、2月決算の場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

令和4年2月末決算

令和4年5月末

第2回目 令和5年2月末決算 令和5年5月末
第3回目 令和6年2月末決算 令和6年5月末
第4回目 令和7年2月末決算 令和7年5月末
第5回目 令和8年2月末決算 令和8年5月末

 

【例8】法人 令和3年3月31日に補助事業が完了、4月決算の場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

令和3年4月末決算

令和4年5月末

第2回目 令和4年4月末決算 令和5年5月末
第3回目 令和5年4月末決算 令和6年5月末
第4回目 令和6年4月末決算 令和7年5月末
第5回目 令和7年4月末決算 令和8年5月末

 

【例9】個人事業主 令和元年10月31日に補助事業が完了した場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

第2回目

第3回目

令和元年分確定申告

令和2年分確定申告

令和3年分確定申告

令和4年5月末

※初回は3年分提出

第4回目 令和4年分確定申告 令和5年5月末
第5回目 令和5年分確定申告 令和6年5月末

 

【例10】個人事業主 令和2年10月31日に補助事業が完了した場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

第2回目

令和2年分確定申告

令和3年分確定申告

令和4年5月末

※初回は2年分提出

第3回目 令和4年分確定申告 令和5年5月末
第4回目 令和5年分確定申告 令和6年5月末
第5回目 令和6年分確定申告 令和7年5月末

 

【例11】個人事業主 令和3年1月31日に補助事業が完了した場合

報告回数

報告の決算期間

報告期限

第1回目

令和3年分確定申告

令和4年5月末

第2回目 令和4年分確定申告 令和5年5月末
第3回目 令和5年分確定申告 令和6年5月末
第4回目 令和6年分確定申告 令和7年5月末
第5回目 令和7年分確定申告 令和8年5月末

 

※上記の例のとおり、補助事業完了日と決算期間に応じて、「報告の決算期間」及び「報告期限」が異なりますので御注意ください。

補助金の交付を受けて取得した財産について、財産処分等(目的外使用、譲渡、交換、貸付け、抵当権等の設定、取壊し、廃棄)をすることは原則としてできません。詳しくは、「4. 注意事項」を御参照ください。

2. 提出書類について

1

千葉県中小企業復旧支援補助金に係る事業実施後状況報告書(第14号様式)【全員】

2

報告期間の決算書及び税務申告書控

【法人の場合】

 貸借対照表、損益計算書、法人税申告書(別表1)

【個人事業主の場合】

 確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書1面、収支内訳書2面)  又は  所得税青色申告決算書(1~4面)

3

実績報告時に受取保険金額が未確定の場合【該当者のみ】

 保険金の受取関係書類の写し

※補助金の交付を受けた施設、設備及び車両に対して保険金が支払われた場合に提出が必要となります。
 保険金が支払われたにもかかわらず、補助金の額から保険金の額を除外していない場合、不当利得にあたります。
 該当する際には、速やかに県に御連絡ください。

※提出書類については、2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。

※税務申告書控の提出に当たっては、税務署の受付印のあるものの提出をお願いします。

 なお、e-taxの場合には、受付結果(受信通知)の提出をお願いします。

※上記の書類に加え、別途提出を求める場合があります。

 

3. Q&Aについて

 

Q なぜ5年間報告書の提出が必要なのか。

A 当該補助金の目的は、事業者の復旧を補助するとともに、地域経済の回復を図るためのもので、補助金の効果を確認するため
  報告書の提出を求めるものです。

 

Q 廃業して財産を処分する予定だが補助金の返還は必要か。

A 補助金の交付を受けて取得した財産については、処分制限期間内に補助金の交付目的に反して使用するほか、譲渡、交換、
  貸付け、抵当権等の設定、取壊し、廃棄の対象とすることが原則としてできません。「4. 注意事項」を参照のうえ、県に
  ご連絡ください。

 

Q 個人事業主であったが、法人化する予定である。何か手続きは必要か。

A 補助金の交付を受けて取得した財産の法人への譲渡にあたるため、県の承認が必要となります。
  県に御連絡ください。

 

Q 建物の譲渡を検討しているが可能か。

A 補助金の交付を受けて取得した財産については、処分制限期間内に補助金の交付目的に反して使用するほか、譲渡、交換、
  貸付け、抵当権等の設定、取壊し、廃棄の対象とすることが原則としてできません。「4. 注意事項」を参照のうえ、該当
  する場合は県にまずご連絡ください。

4. 注意事項

● 補助金の交付を受けて取得した財産(※1)のうち、次に掲げるものを処分制限期間(※2)に、補助金の交付の目的に反して
      使用のほか、譲渡、交換、貸付け、抵当権等の設定、取壊し、廃棄の対象とすることができません。
      ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を県に納付した場合又は補助金の交付の目的に照らしやむを得ないと知事
      が認めたときは、この限りではありません。

      ※1 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産

      ※2 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年
      3月31日号外大蔵省令第15号))に準じるものとします。

● 補助金で整備した施設・設備・車両は、補助目的(補助申請時の用途)のとおり使用してください。
      目的外利用が明らかになった場合は、補助金の返還が生じる場合等があります。

● 補助金の対象となる領収書や実績報告書の写し等を含む一連の証拠書類は、補助事業の終了後も5年間は保管してください。

● 補助事業者に対し、当該補助事業の成果を確認するため、協力又は報告を求める場合があります。

問い合わせ、提出先

千葉県商工労働部経済政策課 中小企業復旧支援補助金窓口

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

電話番号:043-223-2732