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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:27402

【商工会議所法】商工会議所の業務の一部停止

担当部署

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)

根拠法令等及び条項

商工会議所法第59条第1項第1号

処分基準

商工会議所の運営が、商工会議所法、同法に基づく命令若しくは定款に違反し、または著しく不当であるときに、知事がその商工会議所に対して法第59条第1項に規定する警告を発して、相当の期間を経てもなお改善されていないこと。

設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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