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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 商工業 > 【商工会議所法】商工会議所の業務の一部停止
更新日:令和5(2023)年11月10日
ページ番号:27402
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
商工会議所法第59条第1項第1号
商工会議所の運営が、商工会議所法、同法に基づく命令若しくは定款に違反し、または著しく不当であるときに、知事がその商工会議所に対して法第59条第1項に規定する警告を発して、相当の期間を経てもなお改善されていないこと。
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
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