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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:26364

【中小企業等協同組合法】事業方法書等の変更の認可

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

中小企業等協同組合法第57条の2

標準処理期間

総日数42日間(土日・祝日等を除く)

内訳

協議機関の処理28日間

処理機関の処理14日間

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

  1. 組合員の権利に支障を及ぼさないこと。
  2. 災害発生時に共済金支払不能の事態を招く等契約者の利益を害するおそれがないこと。
  3. 全日本火災共済協同組合連合会が国の関係省庁と協議した上で全国的に実施しようとする変更については、当該変更の趣旨に適合していること。

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成年月日)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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