【中小企業団体の組織に関する法律】商工組合及び商工組合連合会の設立の認可
受付窓口等
受付窓口
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
中小企業団体の組織に関する法律第42条第1項
標準処理期間
総日数60日間(土日・祝日等を除く)
標準処理期間の設定年月日
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
審査基準
次に掲げる事項に適合すること。
- 商工組合にあっては、組合員たる資格を有する者の2分の1以上が組合員となっていること。又、中小企業者以外の者が加入することができる商工組合については、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によって行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の3分の2以上が中小企業者であるものでなければならない。商工組合連合会については、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の3分の2以上が会員となるのでなければならない。
- 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
- 地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。
- 次の事業を行う商工組合及び商工組合連合会にあっては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。ただし、商工組合連合会にあっては、イ、ウ及びエの「組合員」を「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替える。
- ア生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
- イ組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
- ウ組合員の福利厚生に関する施設
- エ組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
- オ前記の事業に附帯する事業
審査基準の設定年月日
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
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