【中小企業団体の組織に関する法律】協業組合の定款の変更の認可
受付窓口等
受付窓口
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項(中小企業等協同組合法第51条第2項準用)
標準処理期間
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
標準処理期間の設定年月日
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
審査基準
次の各事項に適合していると認めるとき。
- 1定款変更の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
- 2事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
- 3協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。
上記各事項については次の点に留意する。
- 「法令違反がないこと」については、定款、協業計画、事業計画の内容が現に施行されている法令一般に違反することとならないか、組合員の構成が中小企業者が4分の3以上を占めていることという要件を備えているか、総会が適法に開催されたか等を検討すること。
- 「経営的基礎を有すること」については、所要資金の調達の見込み、役員の経営能力、経済環境等を総合的に判断すること。
- 「生産性の向上に寄与するものであること」については、協業組合により単に形式的に事業を統合しても協業組合の事業に関して実質的には各組合員が従来どおり独立採算で行うような場合には、本号に該当しないものであり、協業することによってコストの引下げ、能率の増進等生産性の向上に寄与するものであることを証する書面の提出を求める等、協業の成果について検討を行うこと。なお、協業組合が一手販売等を行うことによる不当な対価の引上げとなるような場合は、生産性の向上に寄与するものとは考えられず、公正取引委員会からの請求の対象ともなるので特に留意すること。
審査基準の設定年月日
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
参考事項・関連法令等
協業組合制度の運用について(昭和42年10月13日42企庁第1420号)
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