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更新日:令和5(2023)年10月27日

ページ番号:26360

【中小企業等協同組合法】事業協同組合等の設立の認可

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

中小企業等協同組合法第27条の2第1項

標準処理期間

総日数30日間(土日・祝日等を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

次に掲げる事項に該当しないこと。

  • 1設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
  • 2事業を行うため必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

上記規定の運用については、次の点を検討する。

  1. 発起人が法定数を充足し、かつ、組合員になろうとする者であるか。
  2. 創立総会の開催公告が適法に行われているか。
  3. 設立同意者が組合員資格を有する者であるか。
  4. 創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法に議決されているか。
  5. 定款及び事業計画の内容が、組合法その他の法令に違反していないか。
  6. 次の点が組合の目的、即ち、主として事業の実施計画と対比して、または相互に極端な不均衡がないか。ア組合員資格イ設立同意者数ウ地区エ払込済出資予定総額オ役員の構成カ経済的環境

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成年月日)

参考事項・関連法令等

中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う組合に対する認可制度の取扱について(昭和30年8月25日30企庁第3961号)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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