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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:26345

【商工会議所法】特定商工業者に対する負担金の賦課の許可

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)

受付時期

2事業年度毎

根拠法令等及び条項

商工会議所法第12条第1項

標準処理期間

総日数30日間(土日・祝日等を含む。)

標準処理期間の設定年月日

平成11年3月29日(最終更新:平成11年3月29日)

審査基準

  1. 負担金の賦課の許可については,商工会議所法施行令第4条に定める基準による。
  2. 負担金をもって充てることのできる経費は,当該年度の法定台帳の作成,管理及び運用に必要な経費であり,前年度の不足分についての徴収は認められない。
  3. 法第12条第2項の「特定商工業者の過半数の同意」については,次による。
    • (1)特定商工業者の同意は,書面により何年度において金何円(金何円以内)の負担金を賦課することを明示して求めなければならない。
    • (2)同意を,数年度分まとめて求める場合は,各年度について、それぞれ金額を明示し、5年度分以内とする。
    • (3)従来から負担金を納入してきた特定商工業者に関しては、同意を求める事業年度を明示し,期限までに異議の回答がない限り,同意したものとしてみなせる。
  4. 「負担金の総額」は、特定商工業者の総数に特定商工業者1人当たりの負担金の額を乗じて得た額を記載する。
  5. 規則第4条第3号の「特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面」は、特定商工業者の過半数の同意を得たことについて,商工会議所がすべての責任を負う旨及び特定商工業者の調査についても同様に責任を負う旨を記載した書面とする。

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成年月日)

参考事項・関連法令等

商工会議所法施行規則第4条

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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