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更新日:令和7(2025)年9月17日

ページ番号:13693

登録・届出

※計量法に基づく登録・届出等

計量士の登録

国家資格である「計量士」を取得するには、経済産業大臣への登録が必要です。
登録申請等の受け付けは知事が行っていますので、本県内の住居地または勤務地の方は千葉県計量検定所へお問い合わせください。

詳しくは「計量士の登録等申請手続について」をご覧ください。

申請等に必要な様式等は,メニューボタン「様式等ダウンロード」を参照してください。

計量証明事業者

計量法に基づく「取引」又は「証明」を行う事業所のうち、『計量証明』の事業を行う事業者は知事の登録が必要です。

詳しくは「計量証明事業の登録について」をご覧ください。

申請等に必要な様式等は、メニューボタン「様式等ダウンロード」を参照してください。

特定計量器(製造・修理・販売)事業者

特定計量器の製造、修理、販売を行おうとする事業者は、経済産業大臣または知事へ届け出なければなりません。
申請等に必要な様式等は、メニューボタン「様式等ダウンロード」を参照してください。

自動はかりが特定計量器に追加されました。

チラシ「自動はかりに関するスケジュール・届出対象事業区分の略称」(PDF:211KB)

チラシ「自動はかりの製造・修理事業者届出手続」(PDF:457KB)

届出記載例(PDF:115KB)

適正計量管理事業所

適正な計量管理体制を整え、自らがそれを推進している事業所(店舗)に対し、知事(千葉市管内は市長)が指定した事業所を「適正計量管理事業所」といいます。

指定された事業所は、知事または特定市町村の長が行う定期検査が免除され、右図のマークを掲げることができます。
申請等に必要な様式等は、メニューボタン「様式等ダウンロード」を参照してください。

計量士による検査を行った旨の届出書

県の実施する定期検査・計量証明検査に代わり、計量士が実施する検査を受けた場合は、計量士が発行する証明書を添えて県に届出をする必要があります。

ちば電子申請サービスから届出をする場合は、以下のリンクをご利用ください。

(計量士が発行する証明書は、法令に基づき原本を別途郵送する必要があります。)

定期検査に代わる計量士による検査(法第25条関係)外部サイトへのリンク

計量証明検査に代わる計量士による検査(法第120条関係)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7200

ファックス番号:043-253-8667

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