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更新日:令和5(2023)年2月28日

ページ番号:13675

照度計

※検定に合格した照度計を使いましょう

計量法では、「取引・証明」に使用する照度計は検定証印が付され、かつ、2年間の有効期間内にあるものを使用しなければならないと定められています。

たとえば、照明取替え工事を受注した事業者が,契約において工事前及び工事後の明るさを発注人に報告する場合や、施設等の管理者が第三者に管理業務を委託し、その業務として照度を測定した結果を報告する場合などは、検定に合格した照度計を用いる必要があります。

詳しくは、啓発用パンフレットを参照してください。

日本電気計器検定所外部サイトへのリンク
標準部校正サービスグループ
電話:03-3451-6760(ダイヤルイン)
ファックス:03-3451-6910

啓発用パンフレット(PDF:397.5KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7209

ファックス番号:043-253-8667

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