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更新日:令和5(2023)年4月14日

ページ番号:21082

大気汚染防止について│山武地域振興事務所

  • 大気汚染防止法のばい煙発生施設とは、ボイラー・廃棄物焼却炉などばいじんや窒素酸化物等を大気中に排出する施設です。
  • ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設とは、廃棄物焼却炉などダイオキシン類を大気中に排出する施設です。

それぞれ一定規模以上のものが届出の対象になります。

  • 特定粉じん(アスベスト)排出等作業を実施する場合、届出が必要となります。

大気環境の状況

千葉県の大気環境の状況は大気環境のページでご覧になれます。

事業者の皆様へ<届出・手引き>

大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の届出の提出先は、山武地域振興事務所地域環境保全課になります。

県庁の以下のページで届出の手引きの参照や各種様式の入手ができます。
手引書等は、地域振興事務所(地域環境保全室)にもおいてありますので御利用ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部山武地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0475-55-3862

ファックス番号:0475-55-8312

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