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更新日:令和3(2021)年5月7日

ページ番号:21080

狩猟免許・狩猟者登録の受付について│山武地域

狩猟を行うには、方法に応じた免許の取得と千葉県の狩猟者登録が必要です。
(銃を使用する方は、警察署で銃の所持許可が必要です。)

狩猟免許試験について

1.試験区分

試験は、次の狩猟免許の種類ごとに行います。

免許の種類

免許の種類

説明

網猟免許

網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)を使用する猟法

わな猟免許

わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)を使用する猟法

第1種銃猟免許

装薬銃、空気銃を使用する猟法

第2種銃猟免許

空気銃を使用する猟法

2.試験の期日、試験場所及び申請書の受付期間(県庁・自然保護課のホームページにありますのでご覧ください。)

注意事項

  1. 申請書の提出は山武地域振興事務所となります。
  2. 同一試験日における併願受験はできません。
  3. 受験した試験に係る合格発表日以前に、同種の狩猟免許試験の申請をすることはできません。
  4. 申請の受付については、受付期間中であっても、申請者の合計が定員数に達し次第、終了します。
  5. 郵送による提出は認めません。
  6. 申請の受付時間は、平日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までです。

※受験資格・申請書様式等については、県庁・自然保護課のホームページにありますのでご覧ください。

狩猟免許の更新について

1.狩猟免許更新に係る適性検査及び講習会の実施

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町にお住まいの方は、当事務所にて申請を受け付けますので、申請書類等の提出前に、事前にご一報ください。(電話番号:0475-55-3862)
なお、当事務所開催日に都合がつかない方は、他の機関で実施する適性検査及び講習を受けることができます。

※日程・申請書様式等については、県庁・自然保護課のホームページにありますのでご覧ください。

狩猟者登録について

狩猟期間(11月15日~翌年2月15日)に、千葉県内で狩猟を行おうとする方は、狩猟者登録の手続が必要です。10月より受付を開始します。

1.注意事項

受付時間は、平日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までは除く)となります。担当者が不在の場合がありますので、来庁される際は事前に電話等で日時をご一報ください。

申請後、1週間程度で山武地域振興事務所において狩猟者登録証及び狩猟者記章等を交付します。

2.提出書類

狩猟者登録申請書

  • 1部

狩猟免状:以下のいずれかを1部

  • 狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状
  • 社団法人である都道府県猟友会長が原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し(当該登録年度に発行したものに限る。)
  • 狩猟免状の提示(申請者又は申請者の代理人が持参して提示する場合に限る。)

損害賠償能力を有することの証明:以下のいずれかを1部

  • 当該年度の社団法人大日本猟友会の共済事業者であることの証明書
  • 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険証書の写し又は付保証明書)
  • 資産に関する証明書

写真

  • 2枚

申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもので、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。うち1枚は、申請書にはり付けること。

(注)免状に「眼鏡使用」と記載されている方は、眼鏡をかけた写真を添付すること。
また、コンタクトレンズ使用者は、申請書余白にその旨記載すること。

3.提出先

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町にお住まいの方・・・山武地域振興事務所地域環境保全課

申請書様式・税金・手数料等については、県庁・自然保護課のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部山武地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0475-55-3862

ファックス番号:0475-55-8312

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