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更新日:令和7(2025)年12月4日
ページ番号:21276
市町村が設置する一般廃棄物処理施設(最終処分場及び焼却施設を除く)の設置届出は地域振興事務所で受け付けますが、最終処分場、焼却施設の設置届出及び民間が設置する全ての一般廃棄物処理施設の許可等は、県庁廃棄物指導課で行います。
また、その維持管理状況を市町村・民間を問わずすべての最終処分場及び焼却施設については四半期ごとに、その他の一般廃棄物処理施設については年1回、地域環境保全課に報告してください。
様式等
廃棄物処理施設の維持管理に関する報告(焼却施設、最終処分場、中間処理施設、積替・保管施設、再生利用施設)(環境生活部廃棄物指導課)
公害防止管理者等の選任・変更届等は、下記ページより電子申請してください。(リンク先「(5)届出方法」参照)
なお、地域環境保全課窓口でも受付を行っています。
(騒音・振動発生施設は市町村へ)
騒音・振動・悪臭・地盤沈下・化学物質・地球環境等についてのお問い合わせは、市町村担当課、県庁環境生活部各課にお願いいたします。
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