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更新日:令和5(2023)年4月21日
ページ番号:21014
関連事業者(「引取業者」、「フロン類回収業者」、「解体業者」及び「破砕業者」)の方については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく「登録」又は「許可」が必要です。
これら登録・許可された関連事業者への指導及び立入検査を行います。
なお、関連事業者への登録及び許可申請については、知事(環境生活部廃棄物指導課)に提出してください。
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