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更新日:令和5(2023)年1月6日

ページ番号:341530

小規模産業廃棄物処理施設について│長生地域振興事務所

千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で規制されない許可対象外施設のうち、施設の設置されている事業場の外から搬入される自社の産業廃棄物を処理する施設について許可を取得することを義務づけています。

焼却施設(以下の条件に一つでも該当する施設)

  • 処理能力が1時間あたり50キログラム以上
  • 火床面積が0.5平方メートル以上
  • 火格子面積が0.5平方メートル以上
  • 燃焼室容積が0.7立法メートル以上

破砕施設

  • 処理能力が1日あたり5トン以下

積替保管場

  • 積替保管に供する面積が100平方メートル以上

お問い合わせ

所属課室:総務部長生地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0475-26-6731

ファックス番号:0475-26-6733

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