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更新日:令和6(2024)年7月18日
ページ番号:20983
千葉県の大気環境の状況は、環境生活部大気保全課のページをご覧ください。
大気汚染防止法で指定された施設、ダイオキシン類対策特別措置法で指定された特定施設を設置する場合は、事前に届出が必要です。
特定粉じん(アスベスト)排出等作業を実施する場合も、事前に大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
以下のページで届出のてびきの参照や各種様式の入手ができます。
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