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更新日:令和5(2023)年7月12日
ページ番号:20971
関連事業者(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)の方については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく登録又は許可が必要です。
関連事業者の登録又は許可申請については、事前相談も含め、窓口は環境生活部ヤード・残土対策課となります。
申請書の様式や提出先などの詳細は、環境生活部ヤード・残土対策課のページをご覧ください。
県内の自動車リサイクル事業者については、環境生活部ヤード・残土対策課のページの事業者一覧をご覧ください。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
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